立憲民主・無所属の小島とも子です。
現在、この法案に対しまして約三十ほどの反対声明が上がっていらっしゃるのを皆さん御存じだと思います。刑事法研究者、美術評論家連盟の有志、そして日本弁護士連合会、各弁護士会、日本歴史学協会、日本キリスト教協議会、アムネスティ・インターナショナル・ジャパン、ヒューマンライツ・ナウ、日本ペンクラブ、大変いろんなところからいろんな反対の声明が出ています。
例えば、美術評論家連盟の有志からは、芸術表現と他の思想的又は政治的な表現を峻別することは困難ですとか、美術館等に収蔵されている過去の作品についても、展覧会等への出品の自主規制が強まり、鑑賞者の権利が制限されるおそれがある、そんなことが出されております。そして、宗教者の方からは、真の敬意は刑罰によって強制されるものではありません、それは、市民一人一人の自由な判断と対話の中で育まれるべきものです。この対話、先ほど伊勢崎委員が午前中におっしゃいましたモアスピーチそのものだというふうに考えるところであります。
さて、外国国章損壊罪は規定されているのに同様の法律が日本にないというのはアンバランスだ、この話は今日の答弁の中でも出てきたと思いますし、何度もやり取りをしています。
さて、本法案の保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益だとされています。国旗を大切に思う気持ちはどの国でも同様であり、外国国民の気持ちは保護されているのに日本国民の気持ちは保護されないのはアンバランスであるという意味でこの法案は必要であるという理解をされている国民も多くいらっしゃるのではないかと思います。
そこで、まずお伺いをしたい。
外国国章損壊罪の具体的な保護法益とは何であると認識をされていますか。
124
杉尾秀哉(立憲)
専門家の知見が全く生きていないんですよ、この法案には。
さっきも言ったように、抽象的な、国民感情もいろんな国民感情あります。これはもうずっとこの衆参の委員会の中で出てきている。日の丸に対して複雑な感情を持っていらっしゃる方もいる、その一方で、本当にこれは尊崇の念を持って、常に仰ぎ見るような立場として、そういうふうに捉えている人もいる、いろんな立場がいます。だけど、これが本当に取り返しの付かない利益なのかと言われると、そうじゃないんじゃないかという、こういう指摘なんです。
もう一つです。橋本参考人が、国旗は国家のシンボルであり、損壊する行為は最も強烈な…
この発言のページ
125
塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今回の我々の法律は、政府批判を禁止しようという趣旨での法律ではございません。
また、この保護する法益が曖昧ではないかという御指摘でございますけれども、本罪以外にもある種の社会的に共有されている感情を社会的法益とする法律というのはございまして、礼拝所不敬罪、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護法益にしているものであったり、又は健全な性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪なども前例があるものでございます。
そうした意味で、繰り返しになりますが、我々としては、今回の法律が何も表現の自由を憲法の枠を超えて制約したり侵害する…
この発言のページ
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杉尾秀哉(立憲)
意図はそうじゃないかもしれませんけれども、そういう効果をもたらす可能性が極めて高いということです。こんな憲法違反の疑いのある法律なんか絶対作っちゃ駄目です。
以上です。
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- (上の発言)
127小小島とも子(立憲)
立憲民主・無所属の小島とも子です。
現在、この法案に対しまして約三十ほどの反対声明が上がっていらっしゃるのを皆さん御存じだと思います。刑事法研究者、美術評論家連盟の有志、そして日本弁護士連合会、各弁護士会、日本歴史学協会、日本キリスト教協議会、アムネスティ・インターナショナル・ジャパン、ヒューマンライツ・ナウ、日本ペンクラブ、大変いろんなところからいろんな反対の声明が出ています。
例えば、美術評論家連盟の有志からは、芸術表現と他の思想的又は政治的な表現を峻別することは困難ですとか、美術館等に収蔵されている過去の作品についても、展覧会等への出品の自主規制が強まり、鑑賞者の権利が制限されるおそれがある、そんなことが出されております。そして、宗教者の方からは、真の敬意は刑罰によって強制されるものではありません、それは、市民一人一人の自由な判断と対話の中で育まれるべきものです。この対話、先ほど伊勢崎委員が午前中におっしゃいましたモアスピーチそのものだというふうに考えるところであります。
さて、外国国章損壊罪は規定されているのに同様の法律が日本にないというのはアンバランスだ、この話は今日の答弁の中でも出てきたと思いますし、何度もやり取りをしています。
さて、本法案の保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益だとされています。国旗を大切に思う気持ちはどの国でも同様であり、外国国民の気持ちは保護されているのに日本国民の気持ちは保護されないのはアンバランスであるという意味でこの法案は必要であるという理解をされている国民も多くいらっしゃるのではないかと思います。
そこで、まずお伺いをしたい。
外国国章損壊罪の具体的な保護法益とは何であると認識をされていますか。
128高高木啓(自民)
小島とも子委員の御質問にお答え申し上げます。
外国国章損壊罪は、我が国の外交作用を、円滑、安全という国家法益を保護法益とするものであるというふうに承知をいたしております。
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129小小島とも子(立憲)
そうですね、二つ大きく考え方は実はあるんですけれども、最近は日本の外交上の利益であるという捉えが一般的だとされています。
それではお伺いをいたします。
このアンバランスだという論の中に感情がどうしても入るんですね。では、外国国章損壊罪の保護法益には、外国国民の気持ち、感情を保護するということは含まれているのでしょうか。
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130高高木啓(自民)
先ほど申し上げましたが、外国国章損壊罪は直接的には我が国の外交作用の円滑、安全、そのことを保護するものでございますが、そのために外国の人の感情を害するような行為を禁圧しようというものであるというふうに捉えることもできるというふうに考えております。
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