杉尾秀哉 (立憲民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

午前中の質疑で、隣の堂込委員からこのガイドラインの話ありましたけれども、これ立法者としてこういうことは確かにできないと思います。これから、仮にですよ、法案が成立したとき、警察、それから検察、法務当局でガイドライン的なのも作るんでしょうけど、こんなの何の参考にもなりませんよ。こんなんで逮捕されたり処罰されたらたまらないですからね。

最後に、これ伺います、どうしても。

これ、誰のため、何のための立法か全く分からないんですよ。そこが最大の問題なんですよ。で、予防的な立法事実というのがありました、将来の発生を抑止するという考え方ありましたよね。これ、木下参考人は、高度な必要性を論証するものではないと、予防的立法事実というのはね。抽象的な国民感情というのは、これは例えば殺人未遂であるとか、予備みたいなふうな形で、取り返しの付かない、そういう事態にならないためのそれは予防的措置は分かるけれども、国民的感情というのは取り返しの付かない利益とは言えないと、こういうふうに木下参考人はっきりとおっしゃいました。予防すべきは政治的言論に対する萎縮効果であって、本法により発生する萎縮効果が取り返しの付かないことになるんじゃないかと。極めて重要な指摘だと思います。もう既にネット上でもそういう言論あふれています。また、木下参考人は、国民感情を保護法益とし、不快や嫌悪を構成要件として国旗損壊を処罰する先進国は認められなかったと、こういうふうにもおっしゃっています。

そこで、木下参考人がこういうふうにおっしゃっている。先ほどちょっと大門委員からも質問あったかもしれません。本法案を合憲にしようとすれば、従来の表現の自由に関する憲法法理をほぼ解体する必要がある、これ事実上憲法改正と同じ効果を持つんですよと、こういうふうにおっしゃっています。これ提案者としてどういうふうに受け止めましたか。

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