今お話に出てきた、子供たちへの影響について話を進めます。
この法案は、大人だけを対象にしたものではありません、大人だけを対象にしたものではありません。条文上、子供を除外する規定はありません。
現代の子供たちは、スマートフォンを持ち、SNSに日常的に動画を投稿いたします。政治的な意図など全くなく、悪ふざけ、仲間内の乗り、承認欲求から国旗を不適切に扱う動画を投稿してしまう、これは十分に起こり得る極めて現実的な場面であります。
その子が十四歳以上であれば、刑事責任年齢に達しております。十四歳未満であっても、警察の調査や児童相談所への通告、調査の対象になります。そして、一度ネットで拡散されれば、その子は国家に対する犯罪をした子供のように扱われ、特定され、非難され、いわゆるデジタルリンチにさらされる危険があります。未熟なたった一度の行為で子供の将来が一瞬にして損なわれる。これは抽象論ではありません。SNS時代の現実であります。新たないじめが始まるでしょう、これ。犠牲者が出たらどうしますか。
ここで確認したいのが子どもの権利条約であります。資料二であります。
我が国は、一九九四年に子どもの権利条約を批准しました。その際、幾つかの条項には留保や解釈宣言を付しましたが、第十三条の、条文第十三条の表現の自由、そして条文第十四条の思想、良心及び宗教の自由については、留保も解釈宣言も付けることなく、全面的に受け入れております。
特に、条文第十四条は、単に思想や宗教だけではなく、あえて良心、コンシエンスですね、コンシエンス、良心の自由を掲げております。私はこの良心という言葉を重く受け止めております。子供はまだ明確な政治思想や宗教的信念を持っていないこともあります。しかし、それでもその子なりの内なる道徳感覚、直感、これはおかしい、これは大切だという心の動きがあるはずです。その心の領域に国家が刑罰という土足で踏み込んではならない、これが条約第十四条の核心だと考えます。
もちろん、親や学校が子供に対して、親を大切にしなさいね、国旗を大切に扱いなさいねと教えることはあります。それは教育であり、この条約第十四条の第二項が認める、親や保護者による指導の範囲内であります。
しかし、強制は違います。親に反抗した子供を法律で処罰することが許されないのと同じように、国旗への敬意を十分に示さなかった子供に対し刑罰という国家権力を向けることは、もはやこれは教育ではございません。それは、子供の内心に対する、内心に対する強制でしかありません。
先日の参考人質疑において、私は、憲法学の木下参考人と橋本参考人に、本法案が子供の権利や教育に与える影響ですよ、影響について見解を求めました。お二人の答弁は極めて重いものでありました。
木下参考人は、社会には必ず不快な表現が存在するが、不快だからといって多数派が権力でどんどん抑圧していく姿を子供に見せることが民主主義の教育として適切なのかと強い懸念を示されました。民主主義を維持するために必要なのは、表現を刑罰で抑え込むことではない、それは違うという言論で対抗すること、すなわちこれをモアスピーチといいますけれども、これこそが重要であると述べられました。
また、橋本参考人は、本法案が独り歩きし、独り歩きし、教育現場で一種の強制の契機となる危険性を指摘されました。かつて最高裁が旭川学力テスト判決で示したように、国家の介入が子供の個としての人格の成長を妨げてはならない、子供が物事を批判的に捉え、主体的に考える能力を国家が一方的な価値観の植付けによって阻害してはならないという警告であります。
法案提出者にお聞きいたします。
不快な表現に対し、言論で向き合うのではなく、刑罰という国家権力で排除する、そのような大人の姿を子供たちに見せることが、民主主義を担う子供たちの教育として本当に、本当にふさわしいとお考えですか。あわせて、本法案が子どもの権利条約、この参考資料の第十四条の良心の自由、そして教育現場における子供たちの批判的思考の形成に与える萎縮効果についてどのように認識しているのか、お答えください。
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大門実紀史(共産)
終わりますけれども、こういう今おっしゃったことそのものが曖昧なんですよ、そのものがですね。そういう、こんな法案、本当に、何というか、こういう、違憲法案ですよね。一旦撤回して出直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
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伊勢崎賢治(れいわ)
議員会館の私の部屋には、一枚の国連旗が飾ってあります。かつて、私は、国連PKOの現場責任者として、内戦で焦土と化した紛争地、この場合、東ティモールでした、ここでは戦闘で、私の管轄してきた兵士が、殉職者が二名出してしまいました。この執務室に掲げてある国連旗というのは、この当時、国連の存在を示すために命懸けで掲げ、そして維持し続けた旗であります。汚れたその旗には、私の離任の際、部下たちが書き込んだ文字が埋まっております。資料一です。実はこのとき、ニューヨークの国連本部にこの部下の計画を告発した者がおり、問題になりかけました。
国連には国連旗に対する大変に厳…
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長谷川淳二(自民)
伊勢崎議員にお答えをいたします。
先ほど、せんだっての参考人質疑の際に、委員御指摘の真田大佐の文献が御紹介されたことは承知しております。
法案提出に至るまでの我が党の議論におきましても、国旗を大切に思う国民感情を保護するためには、国旗の意義などを教育を通じて教えていくことも大切ではないかと、そうした議論も当然のことながらあったところでございます。
その上で、まず、国旗の意義などに関する教育につきましては、我が国においては、学習指導要領等に基づいて、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要であることを理…
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
今お話に出てきた、子供たちへの影響について話を進めます。
この法案は、大人だけを対象にしたものではありません、大人だけを対象にしたものではありません。条文上、子供を除外する規定はありません。
現代の子供たちは、スマートフォンを持ち、SNSに日常的に動画を投稿いたします。政治的な意図など全くなく、悪ふざけ、仲間内の乗り、承認欲求から国旗を不適切に扱う動画を投稿してしまう、これは十分に起こり得る極めて現実的な場面であります。
その子が十四歳以上であれば、刑事責任年齢に達しております。十四歳未満であっても、警察の調査や児童相談所への通告、調査の対象になります。そして、一度ネットで拡散されれば、その子は国家に対する犯罪をした子供のように扱われ、特定され、非難され、いわゆるデジタルリンチにさらされる危険があります。未熟なたった一度の行為で子供の将来が一瞬にして損なわれる。これは抽象論ではありません。SNS時代の現実であります。新たないじめが始まるでしょう、これ。犠牲者が出たらどうしますか。
ここで確認したいのが子どもの権利条約であります。資料二であります。
我が国は、一九九四年に子どもの権利条約を批准しました。その際、幾つかの条項には留保や解釈宣言を付しましたが、第十三条の、条文第十三条の表現の自由、そして条文第十四条の思想、良心及び宗教の自由については、留保も解釈宣言も付けることなく、全面的に受け入れております。
特に、条文第十四条は、単に思想や宗教だけではなく、あえて良心、コンシエンスですね、コンシエンス、良心の自由を掲げております。私はこの良心という言葉を重く受け止めております。子供はまだ明確な政治思想や宗教的信念を持っていないこともあります。しかし、それでもその子なりの内なる道徳感覚、直感、これはおかしい、これは大切だという心の動きがあるはずです。その心の領域に国家が刑罰という土足で踏み込んではならない、これが条約第十四条の核心だと考えます。
もちろん、親や学校が子供に対して、親を大切にしなさいね、国旗を大切に扱いなさいねと教えることはあります。それは教育であり、この条約第十四条の第二項が認める、親や保護者による指導の範囲内であります。
しかし、強制は違います。親に反抗した子供を法律で処罰することが許されないのと同じように、国旗への敬意を十分に示さなかった子供に対し刑罰という国家権力を向けることは、もはやこれは教育ではございません。それは、子供の内心に対する、内心に対する強制でしかありません。
先日の参考人質疑において、私は、憲法学の木下参考人と橋本参考人に、本法案が子供の権利や教育に与える影響ですよ、影響について見解を求めました。お二人の答弁は極めて重いものでありました。
木下参考人は、社会には必ず不快な表現が存在するが、不快だからといって多数派が権力でどんどん抑圧していく姿を子供に見せることが民主主義の教育として適切なのかと強い懸念を示されました。民主主義を維持するために必要なのは、表現を刑罰で抑え込むことではない、それは違うという言論で対抗すること、すなわちこれをモアスピーチといいますけれども、これこそが重要であると述べられました。
また、橋本参考人は、本法案が独り歩きし、独り歩きし、教育現場で一種の強制の契機となる危険性を指摘されました。かつて最高裁が旭川学力テスト判決で示したように、国家の介入が子供の個としての人格の成長を妨げてはならない、子供が物事を批判的に捉え、主体的に考える能力を国家が一方的な価値観の植付けによって阻害してはならないという警告であります。
法案提出者にお聞きいたします。
不快な表現に対し、言論で向き合うのではなく、刑罰という国家権力で排除する、そのような大人の姿を子供たちに見せることが、民主主義を担う子供たちの教育として本当に、本当にふさわしいとお考えですか。あわせて、本法案が子どもの権利条約、この参考資料の第十四条の良心の自由、そして教育現場における子供たちの批判的思考の形成に与える萎縮効果についてどのように認識しているのか、お答えください。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。
その上で、本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状…
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伊勢崎賢治(れいわ)
法案提出者の、法案提出者並びに賛同者の皆さん、私の部屋にある国連旗を国連の内規違反だと騒ぎ立てた国連本部の高級官僚たちと皆さんが私には重なって見えて仕方がありません。
刑罰で、刑罰で強制された国旗への敬意に一体何の価値があるんですか。情けないです。子供たちに申し訳ない。
終わります。
この発言のページ
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国民民主党としては、この本法律案、共同提出しているという立場でございます。最初にその経緯について整理をさせていただければというふうに思っております。
六月十六日に玉木代表の定例会見で発言があったとおりなんですけれども、我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主義、この観点から懸念があり、表現の自由に関しては、動画を配信する行為にまで規制が掛かっていた条文を削ることとし、この罪刑法定主義に関しては、三年後の見直し規定を設けて、実施状況を踏まえて見直しをしていくための修正をしておるところでござい…
この発言のページ