寺田静 (自由民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

ありがとうございます。

一方で、お二人の参考人、木下参考人、また橋本参考人からは非常に厳しい御意見、違憲ではあるという御意見を賜ったものというふうに思います。

木下参考人にお伺いをしたいと思います。

先ほども意見陳述の中でおっしゃられたことと重なる部分もあるかと思いますけれども、この本案の、本法案の審議において最も議論となるところがこの二十一条のところであったというふうに思います。この表現の自由との関係です。

提出者は、本法案は、表現の内容そのものを処罰するのではなくて、あくまでもこの公然と国旗を損壊するという外形的、客観的な行為態様に着目をして限定的に処罰をするものだとして、表現の自由の不当な侵害には当たらないと説明をしています。

しかし、一般通常人という言い方はちょっと個人的には違和感もあるので、広く国民がと言い換えたいと思いますけれども、この国旗の損壊行為を目にして著しく不快だと感じる本質的な原因というのは、単にこの布地が破れるという物理的な現象そのものではなくて、その行為に込められたやはりこの国家への抗議や侮辱といった政治的なメッセージを読み取るのではないかという指摘がなされています。

つまり、物理的なこの行為の方法と内包される表現の方法、表現の内容というのは、法理上不可分ではないのかと。結果として、本法案が特定の政治的表現の処罰に変容してしまうのではないかという指摘や懸念、このことについて、憲法学の観点から、いま一度どのように整理をされ、評価をされるべきかというところをお教えいただければというふうに思います。

前後のやりとり

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