先ほどの陳述の中で申したとおりですが、例えば過激になるんですね。今回のいろんな事案、この関連する事案は恐らく国民の対立を生むということです。国家を二分させてしまい、正しい法理論でこうあるべきだというのが理解する人はいいでしょうけど、そうじゃない側は、今回もだから過半数の日本国民はこの法案に賛成するわけですね。この分断が、過激なことがあればあるほどこれが深まるわけですよ。
ですから、そこをアメリカのように、今のトランプのように行政権で、行政指導で強制的にやるというのは、これはもう明らかに間違いなんですね。それに対して、まさに今ここで審議されているように、ここは国民の代表の皆さんが民主的に議論をして、一線の線引きをしようとするわけですよ。ここまでは自由だと、ここから以降は自由ではないというこの線引きが民主的に行われるということ自体に私は非常に重要性があると思っています。
ですから、法案にすることは、そこが民主的手続によってこの境界線ができるんですね。要するに、トランプを生まないためです。これが曖昧であればあるほど生むわけです、その今のことに対して反対する人が必ずいるわけですから、それはどちらの関係でもですよ。となったときに、いやいや、国家としてはこれが一応明示していますということがあるのとないのでは、私は全く違うんだと思うんですね。
ですから、そういう意味で今回のこの皆さんの議論は非常に大事だと思っています。特に、附帯決議もあったように、ここでの事例をどんどん増やされたらいいんですよ。それをどんどん附帯決議に載せる、こういうことも懸念である、あるいはこういうところも懸念であるということを。この事例の積み重ねこそが私はリスクマネジメントになると、国家のリスクマネジメントですね。
ということで、アメリカにならないためにも私は必要だと思っているということです。
7橋橋本基弘中央大学法学部教授
かしこまりました。
本日は意見を申し述べる機会を与えていただきまして、大変ありがとうございます。光栄に、大変光栄に存じます。
早速、それでは本題に入りたいと思います。
国旗損壊等の処罰に関する法律案、ここでは本法律案と呼びたいと思います。これは、次の二つの点で非常に異常な法律案であります。第一に、本法律案は、国家や政府に対する批判、これを禁止するものであるという点。第二に、明確な立法事実、立法事実というのはるる出てまいりましたけれども、法律を作る際の必要性や合理性、これがないにもかかわらず、法律が制定されようとしている点であります。
本法律案は、…
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北村経夫(自民)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
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寺田静(自民)
こんにちは。自由民主党・無所属の会の寺田静と申します。
まずは、本日は、伊藤参考人、木下参考人、橋本参考人、大変お忙しい中、また蒸し暑い中、本委員会に御出席を賜り、貴重な御意見を賜りましたことに心から御礼を申し上げます。
私自身は、国の象徴であるこの国旗を尊び、この国旗を大切に思う国民感情を守りたいという本法案のこの根本的な理念のところには共感をしておりますけれども、また、ふだんから強い国旗に思い入れがない方であっても、やはり多くの国民は、自分自身の国の国旗が傷つけられた場面を目撃をするならば恐怖や嫌悪感を抱くのではないかというような思いもあります。…
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- (上の発言)
10伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
先ほどの陳述の中で申したとおりですが、例えば過激になるんですね。今回のいろんな事案、この関連する事案は恐らく国民の対立を生むということです。国家を二分させてしまい、正しい法理論でこうあるべきだというのが理解する人はいいでしょうけど、そうじゃない側は、今回もだから過半数の日本国民はこの法案に賛成するわけですね。この分断が、過激なことがあればあるほどこれが深まるわけですよ。
ですから、そこをアメリカのように、今のトランプのように行政権で、行政指導で強制的にやるというのは、これはもう明らかに間違いなんですね。それに対して、まさに今ここで審議されているように、ここは国民の代表の皆さんが民主的に議論をして、一線の線引きをしようとするわけですよ。ここまでは自由だと、ここから以降は自由ではないというこの線引きが民主的に行われるということ自体に私は非常に重要性があると思っています。
ですから、法案にすることは、そこが民主的手続によってこの境界線ができるんですね。要するに、トランプを生まないためです。これが曖昧であればあるほど生むわけです、その今のことに対して反対する人が必ずいるわけですから、それはどちらの関係でもですよ。となったときに、いやいや、国家としてはこれが一応明示していますということがあるのとないのでは、私は全く違うんだと思うんですね。
ですから、そういう意味で今回のこの皆さんの議論は非常に大事だと思っています。特に、附帯決議もあったように、ここでの事例をどんどん増やされたらいいんですよ。それをどんどん附帯決議に載せる、こういうことも懸念である、あるいはこういうところも懸念であるということを。この事例の積み重ねこそが私はリスクマネジメントになると、国家のリスクマネジメントですね。
ということで、アメリカにならないためにも私は必要だと思っているということです。
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寺田静(自民)
ありがとうございます。
一方で、お二人の参考人、木下参考人、また橋本参考人からは非常に厳しい御意見、違憲ではあるという御意見を賜ったものというふうに思います。
木下参考人にお伺いをしたいと思います。
先ほども意見陳述の中でおっしゃられたことと重なる部分もあるかと思いますけれども、この本案の、本法案の審議において最も議論となるところがこの二十一条のところであったというふうに思います。この表現の自由との関係です。
提出者は、本法案は、表現の内容そのものを処罰するのではなくて、あくまでもこの公然と国旗を損壊するという外形的、客観的な行為態様に着目をして…
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12木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
繰り返しになりますけれども、表現内容と表現内容中立規制の区別につきましては、本法案は、やはり不快又は嫌悪の情を催させるという、それ自体が構成要件になっておりますので、その不快や嫌悪の情を催させるということ、それ自体が表現行為の内容であるというふうに考えます。
表現行為をしますと、やはり人を動かすために表現行為を、人の感情を動かすために表現行為を行っておりますので、その表現行為にまさに着目し、表現行為の結果ですね、人の心がこういうふうに動くものということで構成要件が規定されていることになりますので、内容規制であろうというふうに考…
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寺田静(自民)
ありがとうございます。
今のお話に係ってですけれども、伊藤参考人にいま一度お伺いしたいと思いますけれども、今のような御懸念があるときに、リスクマネジメントの専門家として、どのようにこの全国津々浦々の現場で、この法案がもし成立をしたと仮定をして、その際に、全国津々浦々でこの執行をする現場でどのように適切に判断をされていくのかと、そこのところがこの法案でしっかりと担保をされているのかというところについて、お考えをお伺いできればと思います。
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