伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授

2026年7月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

私のイメージは、例えば国旗を焼くシーンがインターネットなどで拡散されると、それだけで処罰するものではそもそもないんですね、この法律は。そうではなくて、その結果起きる、起きてしまう、起きてしまったとき、何か起きてしまったときに、その結果、例えば暴力的な暴動が起きたりとかあるいは対立が起きるというようなことが起きると、これがまさに、恐らく後から、結果的にこれは、不快な、その人たちにとっては、その暴力行為を起こした人たちにとっては不快な行動だったということで、処罰対象になるという関係性にあるんだろうと思います。

今のままだと、仮に燃やしたから暴動が起きたとしても、これは多分、騒乱罪、何を適用して捕まえるか分からないですよね。だけど、これが、この法律があるならば、元々国旗を焼いたことが要因としてこの暴動が起きたと、これは社会騒乱を起こしたので、この要件としてこの法律を適用して、この二人、このメンバーを逮捕するという行動につながるのかなと思います。

ですから、リスクマネジメントというのは、リスクが顕在化したらこれは犯罪であったり戦争だったりするわけです。ですけど、リスクの間にどうマネージするかなんですよ。顕在化しない間にどうマネージするかという概念がリスクマネジメントですから、そういう意味では、まさにそれは頻度と損失の大きさなんですね。縦軸が損失の大きさで横軸が頻度です。頻度が少ないからといっても、損害の大きな災害だとか戦争は、これは対処しなきゃいけないリスクなんですね。リスクの芽を摘むということです。それから、頻度が多いけどリスクが、これでも、頻度が多ければこれも対処しなきゃいけないというこの両方を勘案するという意味で、私はリスクマネジメント的法律だと思っているんですね。要するに、始まって暴動が起きてから、はい、これはどうやって処罰するのということでは間に合わないわけですよ。

であるならば、今のうちにそれを、芽を摘むためにも、恐らくそれが分かっていれば、そもそも暴動にならないんですね。例えば、外国の国旗のこれも、実際、これがあるがゆえにほぼ起きていないわけですよ、その事案が。それは、だからまあ、抑止力という言葉が正しいかどうか分かりませんけど、こういったものがあってリスクマネジメントをすることで、そもそものものが大きな暴動につながらないということが、私はこの法律の一番の意味があると思っております。

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