渡邉和紀財務省大臣官房参事官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

特定海外事業促進制度につきましては、採算性に不確実性があるため既存の支援ツールだけでは民間企業から十分な投資が行われない海外事業を対象といたしまして、JBICが劣後出資等のリスクテークを行い、民間資金の呼び水とすることで事業の実現を図るというものでございます。

本制度につきましては、有識者会議の提言において、民間事業者による出融資の呼び水となり、事業を実施可能とさせる枠組みとすることが重要であるとともに、民間事業者のモラルハザードを引き起こさないという点に留意すべきとの指摘をいただいておりまして、劣後出資等を行うに当たっては財政資金の効率的活用に十分配意してまいります。

その上で、特定海外事業は、個々の事業ごとの事業内容はもちろんといたしまして、リスク特性等も異なりますことから、劣後出資等の割合を始めとして、事業実施における一律の算定基準等を設けることは困難であるということは御理解いただきたいと思います。

そうした中にありまして、JBICが有する国際金融に関する専門的知識やリスク評価能力を十分に活用いたしまして対象事業の実現可能性や収益性をしっかりと評価していくことが重要と考えております。

また、委員御指摘のとおり、民間企業等が安心して参画できる環境整備も重要であると考えております。経済安保推進法第八十五条の三第四項で対象事業の認定基準を明記しておりますほか、同法第八十五条二におきまして、基本指針を策定し、認定に関する基本的な事項を定めることとしております。

これらを通じまして予見可能性の向上に努めてまいります。

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