殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お尋ねの件でございますが、経済安全保障推進法上、基幹インフラ制度における届出の審査は各インフラ事業を規制する事業法を所管する大臣が行うこととされているところでございます。

その上で、事業所管大臣は、勧告又は命令をするときは、基本方針及び基本指針との整合性の観点から内閣府に対し協議をすることが義務付けられているところでございます。加えまして、必要があると認めるときには、内閣府に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができることというふうにされているところでございます。

では、内閣府がどのような役割を果たすのかというお尋ねでございますけれども、内閣府としては、これらの協議等への対応に加えまして、基本方針に基づき、事業所管官庁が的確な意思決定を行うための情報収集、分析を行うとともに、事業所管官庁への情報提供を行っているというところでございます。

また、このような体制の下で、基本方針において審査に当たって考慮要素としてお示ししております特定重要設備の供給者等が我が国の外部から強い影響を受けているかどうか、それから基幹インフラ事業者自らリスク評価を行いリスク管理措置を講じているかどうか等の点を踏まえまして、内閣府といたしましては、事業所管官庁と一体性、整合性を確保するという形で関わりながら、実効性のある基幹インフラ制度における届出の審査を行っているというところでございます。

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