木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)

まず、特定秘密保護法ですが、これは平成二十六年の施行でしたから、もう十年余りが経過したことになります。私は、その運用は軌道に乗ってきていると評価できる、しかしながらその一方で、その間、漏えいとか、漏えいと評価されるものも含めて、遺憾ながら不適正な事案も発生をしておりまして、制度や運用に関する職員教育の充実強化や取扱業務に関する検査の実効性向上などは引き続き取り組むべき課題があると、そのように認識をしています。

委員の御指摘は、その特定秘密の言わば恒久化ですね、恒久化を防ぐべしだというような御質問だと理解をしましたが、現行の特定秘密保護法では、無制限に特定秘密の指定が行われることのないように、指定に当たっては、上限五年で原則として通算三十年まで延長可能というような有効期間を定め、また、指定の理由を欠くに至った場合には、有効期間内であっても速やかに指定を解除することとされており、特定秘密の恒久化を防ぐ仕組みが組み込まれております。

特定秘密として指定される情報には、人的情報源に関するものなど、有効期間を経過しても公開することが困難なものもございます。一律の自動公開といった原則を設けることは、そのことには私は慎重であると考えますが、各行政機関ではその指定の理由について年一回以上定期点検をしているほか、私も防衛大臣のときにそういうことをしておりました、指定の有効期間を延長するときには、その指定の理由を点検をしています。

特定秘密の指定の妥当性を検証するその第三機関についても御指摘もありましたが、この点については、既に特定秘密の指定解除等の適正を確保するための検証、監察等を行う機関として、内閣府に独立公文書管理監と情報保全管理監、監理室が置かれておりまして、また国会にも情報監視審査会が設けられているところです。

政府としては、これらの機関による検証、監察や調査に対して、指定の理由等について丁寧に説明を行うなど真摯に対応し、特定秘密の要件に照らした厳格な指定など、引き続き特定秘密保護法の適正な運用に取り組んでいく、そういう覚悟を持っております。

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