国家情報会議及び国家情報局がその活動を行うに当たりましては、憲法が保障する基本的人権を尊重するということは当然であります。また、本法案ですが、国民の皆様の安全や国益を確保していくためのものでございまして、国民を監視する体制を構築するといったものではないということは、これまで再三にわたって申し上げているところでもあります。
その上で、各省庁が行う情報活動については、これまでもそうですが、この法案が成立後、これからも担当大臣の監督の下に適切に行われるものでございます。
2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)
国家情報会議及び国家情報局がその活動を行うに当たりましては、憲法が保障する基本的人権を尊重するということは当然であります。また、本法案ですが、国民の皆様の安全や国益を確保していくためのものでございまして、国民を監視する体制を構築するといったものではないということは、これまで再三にわたって申し上げているところでもあります。
その上で、各省庁が行う情報活動については、これまでもそうですが、この法案が成立後、これからも担当大臣の監督の下に適切に行われるものでございます。
国際情勢が大きく変化する中で、国益を守り、国民の安全を確保するため、外務省としましても、公開情報や人的情報など多様な情報を幅広く収集、分析するための予算、体制の拡充に努めてきております。 例えば、私ども国際情報統括官組織につきましては、現行の国家安全保障戦略が決定されました令和四年度の七・五億円から、主にAI等を活用した情報収集、分析のための予算を増額し、令和八年度予算では約十四・九億円を計上しているところでございます。 また、外務省は、世界全体に百五十六の大使館と六十七の総領事館、十一の政府代表部を設置しておりまして、外務省の強みであるこれら在外公…
我が国周辺の安全保障環境が厳しさと不確実性を増しており、こうした状況に適切に対応するためにも、防衛省としましても、カウンターインテリジェンスを含む情報機能の強化は必要不可欠だと考えております。このため、防衛省におきましては、スタンドオフ防衛能力の実効性確保のため、画像情報を収集する衛星コンステレーションの構築や、SNSを通じたフェイクニュースや世論操作などにより自らに都合のいい社会状況をつくり上げることを目的とした情報戦への対応に係る機能の充実など、情報収集、分析などに関する能力強化に取り組んでいるところでございます。 こうした情報収集、分析等に従事す…
ありがとうございました。御丁寧に答弁いただきました。 それぞれ真摯に職務に当たっていただいているということは分かっています。本当に御努力いただいているというふうに思いますけれども、職務を全うする中でいろんなことが過去に起きてきたというのは、これは紛れもない事実です。 そこで、少し次飛ばしますけれども、五番目に入ります。 いろんなことがある中で、当然、日本国憲法が保障する基本的人権の尊重というのは最大限に尊重されなければいけない。これは答弁の中でもいつも出てくること、そして同時に、国民を不当に監視する体制の構築にならないように、常に正しいこと、適正を…
国家情報会議及び国家情報局がその活動を行うに当たりましては、憲法が保障する基本的人権を尊重するということは当然であります。また、本法案ですが、国民の皆様の安全や国益を確保していくためのものでございまして、国民を監視する体制を構築するといったものではないということは、これまで再三にわたって申し上げているところでもあります。
その上で、各省庁が行う情報活動については、これまでもそうですが、この法案が成立後、これからも担当大臣の監督の下に適切に行われるものでございます。
ずっとそうやって答弁をしてきていただきました。そのこともよく理解できます。 官房長官に引き続きお伺いをしたいと思います。 衆議院の内閣委員会におきまして、個人情報保護、プライバシー、政治的中立に関する条文が追加された場合、できなくなる活動は何か、そういう問いがありまして、やり取りが行われてきました。その問いに対して官房長官はこのように答えられています。会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことをこの法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きか…
先ほど各政府参考人から答弁のありました各省庁が行う情報活動というのは、各省の設置法に定められた所掌事務規定に従い実施されておりますが、そうした設置法に御指摘のような配慮規定というものがなくても、これは国家公務員たる職員は、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、憲法を遵守しながら情報活動を行うということは、これはもう当然のことであります。 こうした考えというのを前提にするならば、各省設置法にそうした配慮規定をあえて規定するということは、憲法その他法令を遵守するということ以上に、これはほかの法体系、法体系全体からいうと特別な意味合いを付与するということに…
法律の遵守は当たり前なんですよ。みんな分かっているんだけれども、でも、人は間違えて、実際に起こったことがあるということについてのきっと国民の皆さんの不安や懸念なのではないかなというふうに思います。 私は、修正案も出させていただいていますけれども、きちんと書いた上で、恐れずに、ちゅうちょせずに、本当に国益にかなうような活動をしっかりやっていただくことの方が実はこの法案には意味があるのではないかというふうに思っておりますので、ここに書き込まないということについてはなかなか少し理解が進まないところではあります。 この法案は、何度も答弁で、先ほどもありました…