法律の遵守は当たり前なんですよ。みんな分かっているんだけれども、でも、人は間違えて、実際に起こったことがあるということについてのきっと国民の皆さんの不安や懸念なのではないかなというふうに思います。
私は、修正案も出させていただいていますけれども、きちんと書いた上で、恐れずに、ちゅうちょせずに、本当に国益にかなうような活動をしっかりやっていただくことの方が実はこの法案には意味があるのではないかというふうに思っておりますので、ここに書き込まないということについてはなかなか少し理解が進まないところではあります。
この法案は、何度も答弁で、先ほどもありました、組織法でありますという話が出てきています。国民に対する具体的な権限を国家情報局に与えるものにはなっていないという御説明もずっといただいていますし、私もそういう法案であるということは理解をいたしております。
ですので、国家情報局は、テロリズム等が起きる前に予防的かつ秘密裏に、広範に情報を集める任務とか所掌事務というのができる、与えられているというふうに考えます。けれども一方、どのような情報がどのように集められどのように使われるのか、そのことについては、組織法でありますから、書かれていないのは当たり前であります。
警察法は、組織法でありますが、第二条第一項で警察の責務を定めていることから、公共の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠がなくても、非権力的な手段で行われる情報収集活動は可能というのが判例、通説になっていると理解しています。
同じように考えれば、今まで言われてきたことの裏返しでありますけれども、国家情報局も作用法の根拠なしに国民監視の活動ができるという可能性があるというふうにも考えられます。ここをはっきりさせる、組織法、作用法という区分けで本質的な課題から目を背けてはならないのではないか、そんなふうに考えるところであります。
第三条、所掌事務の条文に、会議は次の事項について調査審議するとありますが、この先ほども修正案でありました審議事項の項に、基本的人権に関する不当な侵害の防止と政治的中立性を確保するための方策を追加して書き込むべきだ、そのように考えますが、官房長官、いかがでしょうか。繰り返しになりますが。
151
木原稔(自民)内閣官房長官
国家情報会議及び国家情報局がその活動を行うに当たりましては、憲法が保障する基本的人権を尊重するということは当然であります。また、本法案ですが、国民の皆様の安全や国益を確保していくためのものでございまして、国民を監視する体制を構築するといったものではないということは、これまで再三にわたって申し上げているところでもあります。
その上で、各省庁が行う情報活動については、これまでもそうですが、この法案が成立後、これからも担当大臣の監督の下に適切に行われるものでございます。
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152小小島とも子(立憲)
ずっとそうやって答弁をしてきていただきました。そのこともよく理解できます。
官房長官に引き続きお伺いをしたいと思います。
衆議院の内閣委員会におきまして、個人情報保護、プライバシー、政治的中立に関する条文が追加された場合、できなくなる活動は何か、そういう問いがありまして、やり取りが行われてきました。その問いに対して官房長官はこのように答えられています。会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことをこの法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きか…
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153
木原稔(自民)内閣官房長官
先ほど各政府参考人から答弁のありました各省庁が行う情報活動というのは、各省の設置法に定められた所掌事務規定に従い実施されておりますが、そうした設置法に御指摘のような配慮規定というものがなくても、これは国家公務員たる職員は、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、憲法を遵守しながら情報活動を行うということは、これはもう当然のことであります。
こうした考えというのを前提にするならば、各省設置法にそうした配慮規定をあえて規定するということは、憲法その他法令を遵守するということ以上に、これはほかの法体系、法体系全体からいうと特別な意味合いを付与するということに…
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- (上の発言)
154小小島とも子(立憲)
法律の遵守は当たり前なんですよ。みんな分かっているんだけれども、でも、人は間違えて、実際に起こったことがあるということについてのきっと国民の皆さんの不安や懸念なのではないかなというふうに思います。
私は、修正案も出させていただいていますけれども、きちんと書いた上で、恐れずに、ちゅうちょせずに、本当に国益にかなうような活動をしっかりやっていただくことの方が実はこの法案には意味があるのではないかというふうに思っておりますので、ここに書き込まないということについてはなかなか少し理解が進まないところではあります。
この法案は、何度も答弁で、先ほどもありました、組織法でありますという話が出てきています。国民に対する具体的な権限を国家情報局に与えるものにはなっていないという御説明もずっといただいていますし、私もそういう法案であるということは理解をいたしております。
ですので、国家情報局は、テロリズム等が起きる前に予防的かつ秘密裏に、広範に情報を集める任務とか所掌事務というのができる、与えられているというふうに考えます。けれども一方、どのような情報がどのように集められどのように使われるのか、そのことについては、組織法でありますから、書かれていないのは当たり前であります。
警察法は、組織法でありますが、第二条第一項で警察の責務を定めていることから、公共の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠がなくても、非権力的な手段で行われる情報収集活動は可能というのが判例、通説になっていると理解しています。
同じように考えれば、今まで言われてきたことの裏返しでありますけれども、国家情報局も作用法の根拠なしに国民監視の活動ができるという可能性があるというふうにも考えられます。ここをはっきりさせる、組織法、作用法という区分けで本質的な課題から目を背けてはならないのではないか、そんなふうに考えるところであります。
第三条、所掌事務の条文に、会議は次の事項について調査審議するとありますが、この先ほども修正案でありました審議事項の項に、基本的人権に関する不当な侵害の防止と政治的中立性を確保するための方策を追加して書き込むべきだ、そのように考えますが、官房長官、いかがでしょうか。繰り返しになりますが。
155
木原稔(自民)内閣官房長官
国家情報会議の調査審議事項でありますが、これは、指摘のあったように、法案第三条におきまして、重要情報活動の重点、内外の情勢の基本的な認識といったような、国や国民の安全を守るためにその時々の情勢に合わせて機動的に決定されるべきものが列挙されております。
他方で、基本的人権の不当な侵害の防止や政治的中立性の確保のための方策といったようなことは、これは御党の今の修正案にはあるかと思いますが、国や国民の安全を守るために調査審議すべき重要事項とは、これは性質を異にするものでありまして、また、これは一度定めてしまえば情勢に応じた変更がおよそ想定しにくい規範でありま…
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156小小島とも子(立憲)
代わり得る規範であるのでしょうかということが、やっぱりそもそも理解の仕方が違うかなというふうにも思いますが、そこはなかなか議論しても一緒にならないのかもしれません。
でも、この厳しい状況だからこそ、やっぱりしっかりやれるようにみんなで、私は、やっぱりそうだな、必要だなというふうにして応援していきたいという思いもございますので、そのことについて、やっぱり国民の皆さんに理解を得ようと思ったら、お話をするだけ、後からいろんなものを公表するだけではなくて、元々この法案にそういう意図があるということを本当に読み取れるものにしていくということが必要だろうというふう…
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157
木原稔(自民)内閣官房長官
政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書というふうに申し上げておりますが、これにつきましては、法案第三条第一号の重要情報活動に関する基本的な方針、また、同条第二号の外国情報活動への対処に関する基本的な方針などの国家情報会議の調査審議事項に該当するものが盛り込まれるものであり、委員の御質問のあったその根拠規定をあえて申し上げるとすれば、その本法案の第三条ということになります。
具体的な内容については、本法案を成立させていただいた後にまた国家情報会議において検討し、取りまとめていくことになりますが、いずれにしましても、国民の皆様には、その情報活…
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