大門でございます。
今日は法案と個人情報保護法との関係をお聞きしようと思っておりますが、既に鬼木さんや司さんからも御質問がありましたので、資料をお配りいたしましたけれど、私の方は法令参照しながら、若干おさらい的に聞いていきたいというふうに思います。
まず、本法案の第七条に、これは本当に確認なんですけれども、国家情報会議あるいは局は各省庁から今回の法の目的に基づいて情報を収集することができると、お願いすること、集めることができると。その資料や情報には、各省庁が保有している国民の個人情報が含まれると。本来、各省庁が保有している個人情報は、その情報を集めた目的以外には使用してはならないとなっているわけですが、お手元に配った資料の二つ目の第六十九条の頭のところに書いてございますけれども、各省庁が保有している個人情報は、その情報、ごめんなさい、行政機関の長はからでいいですね、行政機関の長らは、法令に基づく場合を除き、目的以外に集めてはならないと。つまり、法令に基づく場合は集めていいということになるわけですね。
これを根拠に、つまり、法令に基づく、つまり、今回の設置法に基づくので、目的以外といいますかね、個人情報も集めていいと、そういう立て付けといいますか、それが国家情報会議・局が各省庁が持っている個人情報を集めていいという根拠になっているのかと思いますが、簡潔に参考人からお願いいたします。
88大大津力(参政)
ありがとうございます。現状の、私が言う物理的防御に関しての対応策ということがよく分かりました。
それでは、法的な防御に関してでございますが、これはこれまで各職員の皆様に聞き取りを行った中で、公職選挙法、例えばお金を介して外国の工作によって選挙をねじ曲げる、そういった場合はこの公職選挙法が防御の方策にもなりますし、また、うそ等で名誉を毀損するような、そうしたことを発信してゆがめる、そうしたもので取り締まることもできるというふうには聞いておりますが、それだけではやはりどうしても全てを防御することができない、法的な防御力が足りないということが明らかとなってお…
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89
木原稔(自民)内閣官房長官
現在においても、外国による影響工作に関しては捜査当局において、今委員が御紹介いただいたような関係法令の違反が認められれば、法と証拠に基づき適切な対応が行われております。一方で、現行の法制度で、じゃ、十分かと問われると、検討すべき課題が残っておると考えています。
例えば、御指摘の外国代理人登録法は、外国の政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対し届出や登録を義務付ける制度として米国や英国などでは既に整備されていると承知しています。
我が国の政策決定が外国勢力により不…
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90大大津力(参政)
ありがとうございました。よろしくお願いします。
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- (上の発言)
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大門実紀史(共産)
大門でございます。
今日は法案と個人情報保護法との関係をお聞きしようと思っておりますが、既に鬼木さんや司さんからも御質問がありましたので、資料をお配りいたしましたけれど、私の方は法令参照しながら、若干おさらい的に聞いていきたいというふうに思います。
まず、本法案の第七条に、これは本当に確認なんですけれども、国家情報会議あるいは局は各省庁から今回の法の目的に基づいて情報を収集することができると、お願いすること、集めることができると。その資料や情報には、各省庁が保有している国民の個人情報が含まれると。本来、各省庁が保有している個人情報は、その情報を集めた目的以外には使用してはならないとなっているわけですが、お手元に配った資料の二つ目の第六十九条の頭のところに書いてございますけれども、各省庁が保有している個人情報は、その情報、ごめんなさい、行政機関の長はからでいいですね、行政機関の長らは、法令に基づく場合を除き、目的以外に集めてはならないと。つまり、法令に基づく場合は集めていいということになるわけですね。
これを根拠に、つまり、法令に基づく、つまり、今回の設置法に基づくので、目的以外といいますかね、個人情報も集めていいと、そういう立て付けといいますか、それが国家情報会議・局が各省庁が持っている個人情報を集めていいという根拠になっているのかと思いますが、簡潔に参考人からお願いいたします。
92岡岡素彦内閣官房内閣審議官
集めていいというお話でしたが、法令上、自ら利用し、又は提供しては、できるかどうかということだと理解しております。
御指摘の個人情報保護法六十九条の規定は、個人情報の目的以外の利用や提供を原則禁止しつつ、法令に基づく場合といった一定の要件の下で目的以外の利用や提供を認めているものと承知しております。
この点、国家情報会議設置法第七条の規定に基づく資料提供等は、まさに個人情報保護法に言う法令に基づく場合に該当するものです。
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大門実紀史(共産)
それが根拠になって、各省庁が持っている個人情報を集められるということなんですね。
先ほどもございましたが、個人情報保護法改正案が今衆議院で議論されております。これもいろいろ、言えばいろいろあるんですけれども、最初のところに書いてございますけれども、三十条の二、三十一条の三ですかね、つまり、統計情報、統計を作る、統計情報を、資料を作るその作成のみに利用される場合は、本人の同意を必要なしに個人情報が集められるようになると。つまり、あれですよね、まず、個人情報、生の情報を集めて、それをAIなどで統計情報にするわけですね。集められるのは、まず個人の情報、生の情…
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94小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えさせていただきます。
改正法の御質問だと認識しておりますけれども、改正法におきましては、AI開発を含む統計作成等のみを目的とする場合における事業者による第三者提供等について、委員御指摘のとおり、本人同意を不要とする特例を新たに創設するということとしております。
行政機関でございますけれども、現行法におきましても、この六十九条の第二項の第四号でございますけれども、専ら統計の作成を目的とする場合には、本来の利用目的外での提供が可能であるというふうにされております。
今回の改正においては、この本特例の創設と併せまして、統計作成であると整理できるAI…
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