小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答えさせていただきます。

改正法の御質問だと認識しておりますけれども、改正法におきましては、AI開発を含む統計作成等のみを目的とする場合における事業者による第三者提供等について、委員御指摘のとおり、本人同意を不要とする特例を新たに創設するということとしております。

行政機関でございますけれども、現行法におきましても、この六十九条の第二項の第四号でございますけれども、専ら統計の作成を目的とする場合には、本来の利用目的外での提供が可能であるというふうにされております。

今回の改正においては、この本特例の創設と併せまして、統計作成であると整理できるAI開発を含む専ら統計作成等を目的とする場合は、同様に、本来の利用目的以外での提供を可能とするという形になっております。

前後のやりとり

90の発言を見る

98の発言を見る