今、概要を御説明いただきましたけど、最高刑はそれぞれどういうものなのでしょうか。そして、不正競争防止法の場合の最高刑といいますか、刑の処罰の内容はどのようなものか教えてください。
松川るい (自由民主党)
2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
委員御指摘の諸外国で整備をしております、されています外国代理人の登録法制、届出の場合もあれば登録ということもあるようでございますけれども、こちらは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府等のためにその国の政策決定、その国というのは、済みません、その当該外国という意味ではなくて、その働く人が、現に住んでいるその人から、依頼主から見れば外国ということですけれども、ちょっともう一度申しますと、その外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定や世論形成などに影響を与えることを目的に、公職者、議員などの公職者と…
ありがとうございます。 つまり、日本国において、外国人や外国企業の特定の主張や活動が一体どこの国の誰の意向を受けて行われているのかということを国民や政府が識別できるように、そのことによって外国による不当な影響力行使を防ぐことを目的としているというふうに理解をいたしました。 透明性はもちろん確保ということですけど、その透明性によって、ああ、この主張は、この活動はこの外国政府に言われてやっている、若しくは依頼を受けてやっているということが分かれば、それを差っ引いて我々理解することができるわけです。そうでないステマのようなですね、言ってみれば、そういう活動…
まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。 それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきま…
- (上の発言)
今、概要を御説明いただきましたけど、最高刑はそれぞれどういうものなのでしょうか。そして、不正競争防止法の場合の最高刑といいますか、刑の処罰の内容はどのようなものか教えてください。
不正競争防止法におけます漏えい行為などにつきましては、十年の刑が処せられるケースがございます。 一方で、先ほど申し上げたアメリカの法律でございますけれども、スパイ活動法につきましては、ちょっと私どもが知り得る限りでございますけれども、外国を利する目的での国防情報の漏えいにつきましては十年以下、それが外国を利する目的での外国政府への国防情報の漏えいとなりますと、死刑、無期刑、有期刑が定められておりまして、さらに、外国を利する目的での秘密指定された情報の公開、これも十年となっており、十年以下となっております。先ほど、全て十年以下、以下が付きます。 経済ス…
ありがとうございます。 最高刑は死刑なんですね。やっぱり、刑事罰もないとやはり抑止効果はなく、やりたい放題になってしまうのではないかと思います。日本は今、スパイ行為に対して刑事罰はありません。このままでいいのかということがやはり問われると思います。これもこれからの課題として追求をしていきたい、実現をしていきたいと思っております。 次に、拉致問題ですが、私、本会議で少し言及させていただきましたが、もしも日本に独立した対外情報機関があったなら、つまり諜報機関があったなら、きっと拉致問題もっと早く解決していた可能性はあるんじゃないかと思います。 まず第一…
長く掛かったことについて様々な御批判があることも承知しておりますし、重く受け止めなければいけないとも政府としては考えておりますけれども、そのことに関する具体的評価を行うこと自体が今後の対応に影響を及ぼす可能性がございまして、まだ拉致問題未解決でございますので、答弁は現段階では差し控えさせていただきます。