岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。

それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきましては罰則が科されているところでございます。

ただ、念のため申し上げますと、先ほど委員の御指摘のあった不正競争防止法におきましても所定の罰則は定められているところでございます。

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