岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

委員御指摘の諸外国で整備をしております、されています外国代理人の登録法制、届出の場合もあれば登録ということもあるようでございますけれども、こちらは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府等のためにその国の政策決定、その国というのは、済みません、その当該外国という意味ではなくて、その働く人が、現に住んでいるその人から、依頼主から見れば外国ということですけれども、ちょっともう一度申しますと、その外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定や世論形成などに影響を与えることを目的に、公職者、議員などの公職者との接触活動や情報活動、宣伝活動などを行う者につきまして、政府への事前の登録と公表、活動状況の報告などを義務付ける、そういう制度と承知しております。

この制度の目的は、外国の影響下にある当該活動の透明性の確保を通じて国の安全や利益を保護することであると理解をしております。米国では戦前から整備されているものでございますけれども、近年、英国やフランスなど、他の民主主義国におきましても同様の制度が相次いで創設されてきているものと承知しております。

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