お答えいたします。
まず、お尋ねの具体的な事案といたしましては、公安調査庁において、確定裁判において当庁元職員を二十四時間体制で監視するなどした活動につきまして、目的が不当なものとは言えないにしても、その態様につき、プライバシー権の侵害の程度が大きく違法であると認定された事案というふうに認識してございます。
公安調査庁といたしましては、この判決を重く受け止めておりまして、再発防止のため、目的の正当性あるいは調査の必要性及び手段、方法の相当性といった調査活動の基本的な原則を遵守することはもとより、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて、繰り返し職員に対する指導、教育を行ってきたところでございます。
今後につきましても、引き続き、様々な機会を捉えてこうした指導を徹底いたしまして、また、調査に当たっては、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきと規定しております破壊活動防止法第三条等の規定にのっとりまして適正な調査活動を実施してまいりたいと存じております。
84司司隆史(公明)
ありがとうございます。
その次の附帯決議の実効性というところも併せて今お答えいただいたのかなというふうに思うんですけれども、改めて、今回の附帯決議についての懸念点というものが、当初からやはり政府の、今回法案を上程するに当たって、しっかり真摯に向き合っていただく議論があればあるほど、やはり国民の皆さんというのは、今法案に対して不安をしっかり政府としても認識をして対応しようとされているということをしっかり伝えていけるような議論を進めていくべきではないかというふうに思いますので、これからの議論もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
ちょっと具体的に確…
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85岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先に前提として申し上げますと、個人情報保護法につきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関について適用されます。例えば、同法第三条では、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと掲げられております。
先ほど御指摘ございましたけれども、同法六十一条以下におきまして行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定をしており、六十一条第一項では、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的…
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86司司隆史(公明)
法律上はそういった枠組みということなんですけれども、あくまで運用に関わるこの力、パワーバランスということについて、各インテリジェンス機能がその法律を遵守するかどうかというこの一点に改めて集約するのではないかというふうに思うんですけれども。
改めて、それぞれのインテリジェンス機能の、機関、済みません、機関の方の認識をお伺いしたいと思うんですけれども、あえてですね、あえて、先ほど杉尾委員からもございましたけれども、これまで公安調査庁についてはプライバシー侵害があったり、また岐阜県警においてもプライバシー侵害、そして防衛省についても人権損害の案件というのはこ…
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- (上の発言)
87渡渡部亜由子公安調査庁総務部長
お答えいたします。
まず、お尋ねの具体的な事案といたしましては、公安調査庁において、確定裁判において当庁元職員を二十四時間体制で監視するなどした活動につきまして、目的が不当なものとは言えないにしても、その態様につき、プライバシー権の侵害の程度が大きく違法であると認定された事案というふうに認識してございます。
公安調査庁といたしましては、この判決を重く受け止めておりまして、再発防止のため、目的の正当性あるいは調査の必要性及び手段、方法の相当性といった調査活動の基本的な原則を遵守することはもとより、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて、繰り返し職員に対する指導、教育を行ってきたところでございます。
今後につきましても、引き続き、様々な機会を捉えてこうした指導を徹底いたしまして、また、調査に当たっては、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきと規定しております破壊活動防止法第三条等の規定にのっとりまして適正な調査活動を実施してまいりたいと存じております。
88松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
防衛省におきましては、御指摘の事案につきまして、イラクの反対派に関する事案についての判決というふうに理解をしております。こちらにつきましては、平成十五年から十六年頃におきまして、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣について反対をされている活動について、当時の陸上自衛隊の情報保全隊が情報収集を行っていたと、これについて、そういった情報収集活動を差止めを訴えるなどの裁判でございましたが、情報収集活動の差止めについては却下される一方で、プライバシーの侵害があったということで、一名に対して十万円の損害賠償の支払というものが命じられたところでござ…
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89千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、委員御指摘のとおり、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでございます。
警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報を抹消したところでございます。
また、都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でございまして、警察庁といたしましても、指導教養を徹底していくことは重要であると認識しており、これまで様々な機会を通じてそういった…
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90司司隆史(公明)
それぞれ重く受け止めて対応をというお話はありましたけれども、今回、国家情報会議設置、さらに組織法の改正という形ではありますけれども、やはり、一番国民の皆さんにアクセスするという意味においては、インテリジェンス機関の皆さんの取組が一番信頼に即するものであるべきということに思いますので、しっかり今後も、もう一件たりともそういったことがないように取り組んでいただきたいというふうに思います。
時間がちょっと参りましたので、最後の議論をさせていただきたいと思うんですけれども、これ改めて、やはり私も、今回の法案について、なぜ今なのかという点と、もう一点は、今後、こ…
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