先に前提として申し上げますと、個人情報保護法につきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関について適用されます。例えば、同法第三条では、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと掲げられております。
先ほど御指摘ございましたけれども、同法六十一条以下におきまして行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定をしており、六十一条第一項では、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないと規定をしておりまして、同条の第二項におきまして、行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないというふうに規定をしております。
さらに、同法第六十九条において、その法令に基づく場合や保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供することができると、こういう仕組みになっておりまして、更に申し上げますと、御指摘の法律以外にも、各省庁におきまして保有個人情報の管理規程や保護方針を設けており、例えば、管理体制、啓発、教育研修、保有個人情報等の取扱い、監査、点検などについて定められているところでございます。
このように、個人情報保護法の中において厳格な規定がある中で、個人情報を収集し管理する側が、何といいましょうか、目的外利用の適否も含めて第一義的には判断するということになっており、法律、法令上あるいは制度上はこれに尽きるものというふうに考えてはおります。
ただ一方で、別にその情報提供を求めることができるということについての規定が本法案にございまして、かつ、その命令権者は議長たる内閣総理大臣であるということでございまして、それを受けた各省庁の側がどう対応するのかということでございますけれども、あくまでこの法令に違反する指示といいますかお願いをしないということを前提としつつもですけれども、万が一そういうことがあれば、それは情報を保有する側のルールに違反する、あるいは個人情報保護以外にも、その収集した根拠法令に何らかの個人情報の取扱いに関する制限がある場合には、それに違反した場合には、それに違反するので渡せませんということをはっきり申し上げていただいた上で、じゃ、それは結構ですというふうな形で依頼については撤回をするという手順になろうかと思っております。
82司司隆史(公明)
質という形の御答弁だったので、より、まだまだこれから議論の場もありますので、是非、より具体的に、もちろんあくまで例ですけれども、今回の形で向上する中身というのを具体的に説明いただくような場面というのもいただければなというふうに思います。
質疑に戻らせていただきますと、これまで衆議院の議論、議事録を隅々読ませていただきました。当初の初めの方の議論においては、あくまで今回の法律というのは組織法であり、作用法ではないと、国民の皆さんへの懸念というのは拡大するようなものではないですという御説明から始まり、多重の議論を重ねて附帯決議という形の議論に集約がされてき…
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83
木原稔(自民)内閣官房長官
今審議いただいている本法案ですが、おっしゃるように、衆議院での審議において、例えば、個人情報であるとかプライバシーの保護であるとか、あるいは政治的中立性についても御懸念が示されたというのは、そのとおりでございます。
政府としましては、こういった衆議院での御指摘、このことをしっかりと受け止めた上で、今回、参議院の審議においても丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っております。本案に対する御理解を賜りますようにしっかりと努めてまいりたいと思っております。
また、本法案を成立いただいた後においても、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、…
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84司司隆史(公明)
ありがとうございます。
その次の附帯決議の実効性というところも併せて今お答えいただいたのかなというふうに思うんですけれども、改めて、今回の附帯決議についての懸念点というものが、当初からやはり政府の、今回法案を上程するに当たって、しっかり真摯に向き合っていただく議論があればあるほど、やはり国民の皆さんというのは、今法案に対して不安をしっかり政府としても認識をして対応しようとされているということをしっかり伝えていけるような議論を進めていくべきではないかというふうに思いますので、これからの議論もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
ちょっと具体的に確…
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- (上の発言)
85岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先に前提として申し上げますと、個人情報保護法につきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関について適用されます。例えば、同法第三条では、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと掲げられております。
先ほど御指摘ございましたけれども、同法六十一条以下におきまして行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定をしており、六十一条第一項では、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないと規定をしておりまして、同条の第二項におきまして、行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないというふうに規定をしております。
さらに、同法第六十九条において、その法令に基づく場合や保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供することができると、こういう仕組みになっておりまして、更に申し上げますと、御指摘の法律以外にも、各省庁におきまして保有個人情報の管理規程や保護方針を設けており、例えば、管理体制、啓発、教育研修、保有個人情報等の取扱い、監査、点検などについて定められているところでございます。
このように、個人情報保護法の中において厳格な規定がある中で、個人情報を収集し管理する側が、何といいましょうか、目的外利用の適否も含めて第一義的には判断するということになっており、法律、法令上あるいは制度上はこれに尽きるものというふうに考えてはおります。
ただ一方で、別にその情報提供を求めることができるということについての規定が本法案にございまして、かつ、その命令権者は議長たる内閣総理大臣であるということでございまして、それを受けた各省庁の側がどう対応するのかということでございますけれども、あくまでこの法令に違反する指示といいますかお願いをしないということを前提としつつもですけれども、万が一そういうことがあれば、それは情報を保有する側のルールに違反する、あるいは個人情報保護以外にも、その収集した根拠法令に何らかの個人情報の取扱いに関する制限がある場合には、それに違反した場合には、それに違反するので渡せませんということをはっきり申し上げていただいた上で、じゃ、それは結構ですというふうな形で依頼については撤回をするという手順になろうかと思っております。
86司司隆史(公明)
法律上はそういった枠組みということなんですけれども、あくまで運用に関わるこの力、パワーバランスということについて、各インテリジェンス機能がその法律を遵守するかどうかというこの一点に改めて集約するのではないかというふうに思うんですけれども。
改めて、それぞれのインテリジェンス機能の、機関、済みません、機関の方の認識をお伺いしたいと思うんですけれども、あえてですね、あえて、先ほど杉尾委員からもございましたけれども、これまで公安調査庁についてはプライバシー侵害があったり、また岐阜県警においてもプライバシー侵害、そして防衛省についても人権損害の案件というのはこ…
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87渡渡部亜由子公安調査庁総務部長
お答えいたします。
まず、お尋ねの具体的な事案といたしましては、公安調査庁において、確定裁判において当庁元職員を二十四時間体制で監視するなどした活動につきまして、目的が不当なものとは言えないにしても、その態様につき、プライバシー権の侵害の程度が大きく違法であると認定された事案というふうに認識してございます。
公安調査庁といたしましては、この判決を重く受け止めておりまして、再発防止のため、目的の正当性あるいは調査の必要性及び手段、方法の相当性といった調査活動の基本的な原則を遵守することはもとより、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱い…
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88松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
防衛省におきましては、御指摘の事案につきまして、イラクの反対派に関する事案についての判決というふうに理解をしております。こちらにつきましては、平成十五年から十六年頃におきまして、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣について反対をされている活動について、当時の陸上自衛隊の情報保全隊が情報収集を行っていたと、これについて、そういった情報収集活動を差止めを訴えるなどの裁判でございましたが、情報収集活動の差止めについては却下される一方で、プライバシーの侵害があったということで、一名に対して十万円の損害賠償の支払というものが命じられたところでござ…
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