岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

先に前提として申し上げますと、個人情報保護法につきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関について適用されます。例えば、同法第三条では、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと掲げられております。

先ほど御指摘ございましたけれども、同法六十一条以下におきまして行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定をしており、六十一条第一項では、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないと規定をしておりまして、同条の第二項におきまして、行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないというふうに規定をしております。

さらに、同法第六十九条において、その法令に基づく場合や保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供することができると、こういう仕組みになっておりまして、更に申し上げますと、御指摘の法律以外にも、各省庁におきまして保有個人情報の管理規程や保護方針を設けており、例えば、管理体制、啓発、教育研修、保有個人情報等の取扱い、監査、点検などについて定められているところでございます。

このように、個人情報保護法の中において厳格な規定がある中で、個人情報を収集し管理する側が、何といいましょうか、目的外利用の適否も含めて第一義的には判断するということになっており、法律、法令上あるいは制度上はこれに尽きるものというふうに考えてはおります。

ただ一方で、別にその情報提供を求めることができるということについての規定が本法案にございまして、かつ、その命令権者は議長たる内閣総理大臣であるということでございまして、それを受けた各省庁の側がどう対応するのかということでございますけれども、あくまでこの法令に違反する指示といいますかお願いをしないということを前提としつつもですけれども、万が一そういうことがあれば、それは情報を保有する側のルールに違反する、あるいは個人情報保護以外にも、その収集した根拠法令に何らかの個人情報の取扱いに関する制限がある場合には、それに違反した場合には、それに違反するので渡せませんということをはっきり申し上げていただいた上で、じゃ、それは結構ですというふうな形で依頼については撤回をするという手順になろうかと思っております。

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