ありがとうございます。
その次の附帯決議の実効性というところも併せて今お答えいただいたのかなというふうに思うんですけれども、改めて、今回の附帯決議についての懸念点というものが、当初からやはり政府の、今回法案を上程するに当たって、しっかり真摯に向き合っていただく議論があればあるほど、やはり国民の皆さんというのは、今法案に対して不安をしっかり政府としても認識をして対応しようとされているということをしっかり伝えていけるような議論を進めていくべきではないかというふうに思いますので、これからの議論もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
ちょっと具体的に確認をしていきたいところを何点かさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今回、個人情報保護法の遵守ということで幾つか出てくると思います。今回、先ほどの質疑の議論でも出てまいりましたけれども、基本的に、目的外、それぞれの省庁が持つデータについて、情報については目的外については認められない、個人情報保護法の第六十九条があるわけでございますけれども、末尾に、行政機関が当個人情報を利用するについて相当な理由がある場合については提供を可とするというようなことがあります。
先ほど塩村委員の質疑でもありましたけれども、この遵守について、どこがどのようにチェックをし監督をするのかという質疑において、提供する側、いわゆるインテリジェンス機関の方でしっかりとチェックをし、確認をしていく、そこで個人情報保護をしっかりと守るという、いわゆる提供側の責任の下で行うという答弁があったわけですけれども、これ、そもそも、提供を求める側というのは国家情報会議の議長、いわゆる総理大臣でありますし、また官房長官の下での情報提供、いわゆる組織においては立場が上というか、権限が強い側からの要望があるわけでございまして、万が一プライバシーや政治的中立性を逸脱した要望があった場合に、インテリジェンス機関、防衛省や又は警察等を含めて、しっかりと、その要望についてはできませんということをしっかりと申し上げることができるのかどうか、その辺のところお伺いできますでしょうか。
81岡岡素彦内閣官房内閣審議官
私ども内閣情報調査室は、御指摘のとおりですけれども、自ら情報の収集、分析を行う立場にもございまして、その所掌事務の範囲で従前は各省から情報を得る、協力をお願いするという立場でございました。
今後は、より高い立場からの総合調整を行う、さらには内閣情報会議、失礼しました、国家情報会議という閣僚級の会議体を支えるという立場も担いますので、各省庁から集約される情報の質、量というのは向上するというふうに考えておりまして、そうすれば、私どもが従前総理や官房長官に御報告していたプロダクトの質というのもやはり高水準になるものというふうに期待している制度でございます。
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82司司隆史(公明)
質という形の御答弁だったので、より、まだまだこれから議論の場もありますので、是非、より具体的に、もちろんあくまで例ですけれども、今回の形で向上する中身というのを具体的に説明いただくような場面というのもいただければなというふうに思います。
質疑に戻らせていただきますと、これまで衆議院の議論、議事録を隅々読ませていただきました。当初の初めの方の議論においては、あくまで今回の法律というのは組織法であり、作用法ではないと、国民の皆さんへの懸念というのは拡大するようなものではないですという御説明から始まり、多重の議論を重ねて附帯決議という形の議論に集約がされてき…
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83
木原稔(自民)内閣官房長官
今審議いただいている本法案ですが、おっしゃるように、衆議院での審議において、例えば、個人情報であるとかプライバシーの保護であるとか、あるいは政治的中立性についても御懸念が示されたというのは、そのとおりでございます。
政府としましては、こういった衆議院での御指摘、このことをしっかりと受け止めた上で、今回、参議院の審議においても丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っております。本案に対する御理解を賜りますようにしっかりと努めてまいりたいと思っております。
また、本法案を成立いただいた後においても、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、…
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- (上の発言)
84司司隆史(公明)
ありがとうございます。
その次の附帯決議の実効性というところも併せて今お答えいただいたのかなというふうに思うんですけれども、改めて、今回の附帯決議についての懸念点というものが、当初からやはり政府の、今回法案を上程するに当たって、しっかり真摯に向き合っていただく議論があればあるほど、やはり国民の皆さんというのは、今法案に対して不安をしっかり政府としても認識をして対応しようとされているということをしっかり伝えていけるような議論を進めていくべきではないかというふうに思いますので、これからの議論もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
ちょっと具体的に確認をしていきたいところを何点かさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと一問飛ばさせていただきまして、今回、個人情報保護法の遵守ということで幾つか出てくると思います。今回、先ほどの質疑の議論でも出てまいりましたけれども、基本的に、目的外、それぞれの省庁が持つデータについて、情報については目的外については認められない、個人情報保護法の第六十九条があるわけでございますけれども、末尾に、行政機関が当個人情報を利用するについて相当な理由がある場合については提供を可とするというようなことがあります。
先ほど塩村委員の質疑でもありましたけれども、この遵守について、どこがどのようにチェックをし監督をするのかという質疑において、提供する側、いわゆるインテリジェンス機関の方でしっかりとチェックをし、確認をしていく、そこで個人情報保護をしっかりと守るという、いわゆる提供側の責任の下で行うという答弁があったわけですけれども、これ、そもそも、提供を求める側というのは国家情報会議の議長、いわゆる総理大臣でありますし、また官房長官の下での情報提供、いわゆる組織においては立場が上というか、権限が強い側からの要望があるわけでございまして、万が一プライバシーや政治的中立性を逸脱した要望があった場合に、インテリジェンス機関、防衛省や又は警察等を含めて、しっかりと、その要望についてはできませんということをしっかりと申し上げることができるのかどうか、その辺のところお伺いできますでしょうか。
85岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先に前提として申し上げますと、個人情報保護法につきましては、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関について適用されます。例えば、同法第三条では、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと掲げられております。
先ほど御指摘ございましたけれども、同法六十一条以下におきまして行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定をしており、六十一条第一項では、行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的…
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86司司隆史(公明)
法律上はそういった枠組みということなんですけれども、あくまで運用に関わるこの力、パワーバランスということについて、各インテリジェンス機能がその法律を遵守するかどうかというこの一点に改めて集約するのではないかというふうに思うんですけれども。
改めて、それぞれのインテリジェンス機能の、機関、済みません、機関の方の認識をお伺いしたいと思うんですけれども、あえてですね、あえて、先ほど杉尾委員からもございましたけれども、これまで公安調査庁についてはプライバシー侵害があったり、また岐阜県警においてもプライバシー侵害、そして防衛省についても人権損害の案件というのはこ…
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87渡渡部亜由子公安調査庁総務部長
お答えいたします。
まず、お尋ねの具体的な事案といたしましては、公安調査庁において、確定裁判において当庁元職員を二十四時間体制で監視するなどした活動につきまして、目的が不当なものとは言えないにしても、その態様につき、プライバシー権の侵害の程度が大きく違法であると認定された事案というふうに認識してございます。
公安調査庁といたしましては、この判決を重く受け止めておりまして、再発防止のため、目的の正当性あるいは調査の必要性及び手段、方法の相当性といった調査活動の基本的な原則を遵守することはもとより、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱い…
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