お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、委員御指摘のとおり、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでございます。
警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報を抹消したところでございます。
また、都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でございまして、警察庁といたしましても、指導教養を徹底していくことは重要であると認識しており、これまで様々な機会を通じてそういった取組を行ってきたところでございます。具体的には、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて指導教養を行ってまいりました。
引き続き、様々な機会を捉えてこうした指導教養を徹底してまいりたいと考えております。
86司司隆史(公明)
法律上はそういった枠組みということなんですけれども、あくまで運用に関わるこの力、パワーバランスということについて、各インテリジェンス機能がその法律を遵守するかどうかというこの一点に改めて集約するのではないかというふうに思うんですけれども。
改めて、それぞれのインテリジェンス機能の、機関、済みません、機関の方の認識をお伺いしたいと思うんですけれども、あえてですね、あえて、先ほど杉尾委員からもございましたけれども、これまで公安調査庁についてはプライバシー侵害があったり、また岐阜県警においてもプライバシー侵害、そして防衛省についても人権損害の案件というのはこ…
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87渡渡部亜由子公安調査庁総務部長
お答えいたします。
まず、お尋ねの具体的な事案といたしましては、公安調査庁において、確定裁判において当庁元職員を二十四時間体制で監視するなどした活動につきまして、目的が不当なものとは言えないにしても、その態様につき、プライバシー権の侵害の程度が大きく違法であると認定された事案というふうに認識してございます。
公安調査庁といたしましては、この判決を重く受け止めておりまして、再発防止のため、目的の正当性あるいは調査の必要性及び手段、方法の相当性といった調査活動の基本的な原則を遵守することはもとより、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱い…
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88松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
防衛省におきましては、御指摘の事案につきまして、イラクの反対派に関する事案についての判決というふうに理解をしております。こちらにつきましては、平成十五年から十六年頃におきまして、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣について反対をされている活動について、当時の陸上自衛隊の情報保全隊が情報収集を行っていたと、これについて、そういった情報収集活動を差止めを訴えるなどの裁判でございましたが、情報収集活動の差止めについては却下される一方で、プライバシーの侵害があったということで、一名に対して十万円の損害賠償の支払というものが命じられたところでござ…
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- (上の発言)
89千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、委員御指摘のとおり、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでございます。
警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報を抹消したところでございます。
また、都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でございまして、警察庁といたしましても、指導教養を徹底していくことは重要であると認識しており、これまで様々な機会を通じてそういった取組を行ってきたところでございます。具体的には、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて指導教養を行ってまいりました。
引き続き、様々な機会を捉えてこうした指導教養を徹底してまいりたいと考えております。
90司司隆史(公明)
それぞれ重く受け止めて対応をというお話はありましたけれども、今回、国家情報会議設置、さらに組織法の改正という形ではありますけれども、やはり、一番国民の皆さんにアクセスするという意味においては、インテリジェンス機関の皆さんの取組が一番信頼に即するものであるべきということに思いますので、しっかり今後も、もう一件たりともそういったことがないように取り組んでいただきたいというふうに思います。
時間がちょっと参りましたので、最後の議論をさせていただきたいと思うんですけれども、これ改めて、やはり私も、今回の法案について、なぜ今なのかという点と、もう一点は、今後、こ…
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91
木原稔(自民)内閣官房長官
本法案ですが、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定める組織法であり、事務局組織、国家情報局ですが、その母体となる内調というのが既に存在をしていたことから、比較的短期間で立案できるものでございました。
他方で、対外情報機能の強化であったり外国からの干渉を防止する制度等については、こちらは、外国における情報活動のありようを検討したり、また国民の権利利益を制約し得る制度の設計をしたりする可能性がございますので、短期間での立案は困難であり、様々な方々から御意見を賜りながら丁寧に検討を進めていくべきものと、そのように考えました。
また、これらが全てまとま…
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92司司隆史(公明)
できることからというところと、本案件が、本当に、大事な日本のこのインテリジェンスを強化するとともに、日本の国民の皆さんが懸念で感じていらっしゃるプライバシー、また中立性ということも同じく大きな案件でございまして、法律としては併せての議論にはなっておりませんけれども、今後の議論においても、この後控えるこういった法律についての議論もある程度重ねながら議論をしてまいりたいというふうに思います。
最後になります。
附帯決議には、中長期な推進方針を国会に報告、公開していくということでございます。単なるいわゆる推進方針だけにとどまらず、私自身は、改めて、先ほどの…
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