御指摘の八万円の控除額につきましては、ただいま参考人から答弁がありましたように、これは必ずしも社会保険料額を全て控除する趣旨ではなく、障害児のいる家庭の状況に一定程度配慮する観点から設定されているものでございます。
特別児童扶養手当の受給者数も、少子化の中でも年々増加傾向にございます。加えて、近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきており、総支給額は過去十年間で約三割増となっております。
こうした状況下で、御指摘の八万円の控除額も含めて所得制限見直しは考えておりませんが、障害児支援に係る施策を所管するこども家庭庁とも連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
56
牛田茉友(国民)
済みません、社会保険料相当額控除というふうに今御説明、レクでも御説明を伺って、いろんな資料も見た中でその相当額控除というふうに書かれていたのですが、今の御説明ですと、社会保険料控除、これは全てを控除するものではないというような御答弁だったのですが、改めてそちらももう一度お伺いしたいのと、次の質問と併せてお答えください。
この八万円の、失礼しました、じゃ、今の質問だけお願いいたします。
この発言のページ
57野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の、先ほどちょっと政令の内容などを示すことなく八万円と一律規定しているというふうに申し上げましたけれども、これは以前は社会保険料の控除に相当するものを控除するとなっておったものを、昭和四十六年以降、一律八万円というふうに見直しをしたところでございます。
そうすると、今のそういった仕組みから、持ち合わせる機能からいたしますと、これは社会保険料の実額を全てを控除をするという趣旨ではなくて、これ、社会保険に加入できていない所得の方でもこの一律の八万円の控除というのは適用されるということになりますので、障害児のある家庭の状況に一定…
この発言のページ
58
牛田茉友(国民)
今お話にありましたように、この八万円の水準ですけれども、制度が創設された昭和四十六年以降、五十五年間ほぼ据置きとなっております。
改めてお伺いしますが、社会保険料負担は大きく増加している中で現状に合わせて引き上げる考えはないのかどうか、厚生労働省の副大臣、お願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
59
長坂康正(自民)厚生労働副大臣
御指摘の八万円の控除額につきましては、ただいま参考人から答弁がありましたように、これは必ずしも社会保険料額を全て控除する趣旨ではなく、障害児のいる家庭の状況に一定程度配慮する観点から設定されているものでございます。
特別児童扶養手当の受給者数も、少子化の中でも年々増加傾向にございます。加えて、近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきており、総支給額は過去十年間で約三割増となっております。
こうした状況下で、御指摘の八万円の控除額も含めて所得制限見直しは考えておりませんが、障害児支援に係る施策を所管するこども家庭庁とも連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
60
牛田茉友(国民)
どう考えても、今の時代のこの社会保険料には合っていないと思いますし、相当額でもないと思います。五十五年間変わっていないルール、時代にそぐうよう変えるべきであると申し上げまして、次の質問に行かせていただきます。
今御答弁にありました増額改定ですけれども、これ、令和七年の物価上昇率踏まえて引上げが行われたと承知しております。同時に、所得制限の限度額は平成十一年から見直されておりません。結果として一円超えたら全額不支給という、崖がより厳しくなっているという見方もあると思いますが、この所得制限限度額を今の物価、賃金水準に合わせて引き上げる考えはないんでしょうか…
この発言のページ
61
長坂康正(自民)厚生労働副大臣
特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、申請のうち所得制限に該当して支給停止となった割合がほぼ一割程度で変化がない状況が続いていることなどから、据え置いてまいりました。
一方、特別児童扶養手当の受給者数は少子化の中でも年々増加傾向にあり、加えて近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきておりまして、先ほども申しましたが、総支給額は過去十年間で三割増となっております。所得制限限度額の引上げ等につきましては、受給者数の増加を伴うものであり、こうした物価上昇への対応に加えて更に安定的な財源が必要であります。
いずれにいたしましても、こうし…
この発言のページ
62
牛田茉友(国民)
この現行制度なんですけれども、一円超えれば支給がゼロになるという、こういった崖の構造となっています。一級だと、今、七十万円が一円超えたら不支給になるという形になるんですけれども、本来は、これ段階的に減額するなど、より滑らかな制度設計にした方が本当は合理的だと私は考えております。所得制限の撤廃ということが理想ではあるんですけれども、まず現実的な改善策としまして、なだらかな減額方式への見直しを検討すべきではないのか、それがなぜできないのか、副大臣の見解を求めます。
この発言のページ