お答えいたします。
警察におきましては、事案の危険性などを判断するために危険度判定チェック表というものを活用するなどしているところでございます。具体的には、被害者から聴取をした被害者本人や加害者に関する事項などを聴取をし、チェック表を用いて判定した結果を、殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性、これを判断することとしているところでございます。
また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案につきましては、直ちに即応体制を確立をして、第一義的には検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全な場所への速やかな避難をさせるなど、被害者の安全確保に向けた措置を確実に行うことにより、被害者保護を徹底しているところでございます。
59小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
いろんなことは進められているけれども、なかなか実際のところに進まないというふうに思います。この加害者に対して、今回のこのケースに対しての加害者についても禁止命令が出されています。先ほど御説明いただきました。
どのような流れでこの禁止命令というのは出されるのか、またこの禁止命令の効果をどのように捉えられているか。このケース、あるいは一般的にはどうかという観点でお答えをいただきたいです。お願いします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
禁止命令に至るプロセス、またその効果についてでございますけれども、ストーカー規制法に基づく禁止命令については、付きまとい等をして被害者に不安を覚えさせた場合に、更に反復して当該行為をするおそれがあると都道府県公安委員会が認めるときに行うことができるというふうになっております。
今回の事件のように、刑に処せられた者に対しても、状況によっては釈放の際に行うことがあり得るものというふうに承知をしております。禁止命令では更に反復して付きまとい等をしてはならないことを命ずることができるところ、相当程度の抑止効果があるものの、一定数は再び繰り返す者がいること、これ…
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61小小島とも子(立憲)
人の見極めが非常に難しいということは言われているところであります。誰が高リスクなのかどうかというのは非常に把握をしにくい、そこをどのように見極めていらっしゃいますか、現在。
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- (上の発言)
62山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察におきましては、事案の危険性などを判断するために危険度判定チェック表というものを活用するなどしているところでございます。具体的には、被害者から聴取をした被害者本人や加害者に関する事項などを聴取をし、チェック表を用いて判定した結果を、殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性、これを判断することとしているところでございます。
また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案につきましては、直ちに即応体制を確立をして、第一義的には検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全な場所への速やかな避難をさせるなど、被害者の安全確保に向けた措置を確実に行うことにより、被害者保護を徹底しているところでございます。
63小小島とも子(立憲)
今回の事案では、このチェック表によってかなり高リスクであるということは明らかにされていたんでしょうか。
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64山山田好孝警察庁生活安全局長
今、ただいま捜査中ですので、今、状況についてはこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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65小小島とも子(立憲)
分かりました。
資料三の下側の棒グラフです。これは、カウンセリングや治療を受けた方がよい、受けなさいというふうに言っても、なかなか実際に強制力がないのにつながっていないという、そういう表であります。令和七年、カウンセリング、治療の実施につながった加害者数の推移であります。二百三十三人という数が出ています。
受診やカウンセリングを拒否すれば、加害者が変わるという可能性というのは限りなく難しいというふうに考えます。ある程度のところで強制力を持って、この受診あるいはカウンセリング促すことが必要というふうに考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
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