人の見極めが非常に難しいということは言われているところであります。誰が高リスクなのかどうかというのは非常に把握をしにくい、そこをどのように見極めていらっしゃいますか、現在。
小島とも子 (立憲民主党)
2026年4月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
職権警告につきましても、昨年のストーカー規制法の改正でお認めいただいたというところでございます。
ありがとうございます。
いろんなことは進められているけれども、なかなか実際のところに進まないというふうに思います。この加害者に対して、今回のこのケースに対しての加害者についても禁止命令が出されています。先ほど御説明いただきました。
どのような流れでこの禁止命令というのは出されるのか、またこの禁止命令の効果をどのように捉えられているか。このケース、あるいは一般的にはどうかという観点でお答えをいただきたいです。お願いします。
禁止命令に至るプロセス、またその効果についてでございますけれども、ストーカー規制法に基づく禁止命令については、付きまとい等をして被害者に不安を覚えさせた場合に、更に反復して当該行為をするおそれがあると都道府県公安委員会が認めるときに行うことができるというふうになっております。 今回の事件のように、刑に処せられた者に対しても、状況によっては釈放の際に行うことがあり得るものというふうに承知をしております。禁止命令では更に反復して付きまとい等をしてはならないことを命ずることができるところ、相当程度の抑止効果があるものの、一定数は再び繰り返す者がいること、これ…
- (上の発言)
人の見極めが非常に難しいということは言われているところであります。誰が高リスクなのかどうかというのは非常に把握をしにくい、そこをどのように見極めていらっしゃいますか、現在。
お答えいたします。 警察におきましては、事案の危険性などを判断するために危険度判定チェック表というものを活用するなどしているところでございます。具体的には、被害者から聴取をした被害者本人や加害者に関する事項などを聴取をし、チェック表を用いて判定した結果を、殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性、これを判断することとしているところでございます。 また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案につきましては、直ちに即応体制を確立をして、第一義的には検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全な場所への速やかな避難をさせるなど、被…
今回の事案では、このチェック表によってかなり高リスクであるということは明らかにされていたんでしょうか。
今、ただいま捜査中ですので、今、状況についてはこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。