禁止命令に至るプロセス、またその効果についてでございますけれども、ストーカー規制法に基づく禁止命令については、付きまとい等をして被害者に不安を覚えさせた場合に、更に反復して当該行為をするおそれがあると都道府県公安委員会が認めるときに行うことができるというふうになっております。
今回の事件のように、刑に処せられた者に対しても、状況によっては釈放の際に行うことがあり得るものというふうに承知をしております。禁止命令では更に反復して付きまとい等をしてはならないことを命ずることができるところ、相当程度の抑止効果があるものの、一定数は再び繰り返す者がいること、これは承知をしております。
その意味で、引き続き、被害者の安全確保を最優先に、重大事案への発展を未然に防ぐ、防止するために、ストーカー規制法に基づく禁止命令等、被害者等の安全確保のために取組をしっかりと強化してまいりたい、また、そのような検討をするよう警察を指導してまいりたい、そういうふうに思っております。
57小小島とも子(立憲)
確認ですが、警察の職権で加害者に警告ができる、これも法改正で行われたというふうに、大分前ですね、承知をしておりますが、そういう理解でよろしいですか。
この発言のページ
58山山田好孝警察庁生活安全局長
職権警告につきましても、昨年のストーカー規制法の改正でお認めいただいたというところでございます。
この発言のページ
59小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
いろんなことは進められているけれども、なかなか実際のところに進まないというふうに思います。この加害者に対して、今回のこのケースに対しての加害者についても禁止命令が出されています。先ほど御説明いただきました。
どのような流れでこの禁止命令というのは出されるのか、またこの禁止命令の効果をどのように捉えられているか。このケース、あるいは一般的にはどうかという観点でお答えをいただきたいです。お願いします。
この発言のページ
- (上の発言)
60
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
禁止命令に至るプロセス、またその効果についてでございますけれども、ストーカー規制法に基づく禁止命令については、付きまとい等をして被害者に不安を覚えさせた場合に、更に反復して当該行為をするおそれがあると都道府県公安委員会が認めるときに行うことができるというふうになっております。
今回の事件のように、刑に処せられた者に対しても、状況によっては釈放の際に行うことがあり得るものというふうに承知をしております。禁止命令では更に反復して付きまとい等をしてはならないことを命ずることができるところ、相当程度の抑止効果があるものの、一定数は再び繰り返す者がいること、これは承知をしております。
その意味で、引き続き、被害者の安全確保を最優先に、重大事案への発展を未然に防ぐ、防止するために、ストーカー規制法に基づく禁止命令等、被害者等の安全確保のために取組をしっかりと強化してまいりたい、また、そのような検討をするよう警察を指導してまいりたい、そういうふうに思っております。
61小小島とも子(立憲)
人の見極めが非常に難しいということは言われているところであります。誰が高リスクなのかどうかというのは非常に把握をしにくい、そこをどのように見極めていらっしゃいますか、現在。
この発言のページ
62山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察におきましては、事案の危険性などを判断するために危険度判定チェック表というものを活用するなどしているところでございます。具体的には、被害者から聴取をした被害者本人や加害者に関する事項などを聴取をし、チェック表を用いて判定した結果を、殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性、これを判断することとしているところでございます。
また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案につきましては、直ちに即応体制を確立をして、第一義的には検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全な場所への速やかな避難をさせるなど、被…
この発言のページ
63小小島とも子(立憲)
今回の事案では、このチェック表によってかなり高リスクであるということは明らかにされていたんでしょうか。
この発言のページ