林芳正 (自由民主党)総務大臣

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

寄附者が日本人であることの確認方法、これは法上、特段の定めがないと答弁したとおりであります。

今答弁したように、この寄附者の自己申告により日本人であることを確認すること、その前提として、政治団体や公職の候補者が政治活動に関する寄附を受ける際に、外国人からの寄附が禁止されているという旨を説明した上で確認すると、これも一般的に行われていると承知しております。

外国人からの寄附については、受け手側にのみ寄附を受けることの禁止が定められていたわけです。これが令和六年の議員立法によって、外国人等であることについて偽って政治活動に関する寄附をしてはならないという旨の出し手側の禁止規定が設けられて、令和九年から施行されることになっております。委員御承知のとおりであります。

一方で、令和六年の法改正では、寄附者が日本人であることの確認方法を具体化ないしは厳格化するような法改正がなされなかったということでありまして、引き続き、寄附を受ける政治団体や公職の候補者において御判断いただくべきものということになっているわけでございます。

なお、例えば、公的証明書などによる国籍の確認を義務付けるなど、寄附者の国籍の確認方法の在り方の見直しにつきましては、寄附を受ける政治団体や公職の候補者にとどまらず、寄附を行う方の個人の政治活動の自由と密接に関連している事柄でもありますので、各党各会派において御議論いただくべきものと、そういうふうに考えております。

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