長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

御答弁申し上げます。

委員御指摘のとおり、政治資金規正法におきましては、何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である一定の団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならないとされているところでございます。

また、政治資金規正法上、寄附者が寄附を禁止された者であるか否かの確認につきましては、この外国人等の寄附の禁止も含めまして禁止する規定がございますけれども、いずれも具体的な方法については特段の定めは設けられておりません。

したがいまして、現状、政治活動に関する寄附を受ける政治団体や公職の候補者の方々におきまして御判断いただいているものと考えております。

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