遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えいたします。

契約者確認の求めを行う方法につきましては、これを受けた携帯通信事業者が契約者確認手続を行い、最終的には回線契約の解除にもつながり得ることから、書面の交付等その方法に関して国家公安委員会規則において定めることとされております。

他方で、今回のこの照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なり、その方法等を国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。照会の具体的な方法につきましては、今後、事業者の意見を伺いながら決めていくことになります。

いずれにいたしても、事業者が対応しやすい方法となるよう、事業者の意見もちゃんと伺っていきたいと考えております。

前後のやりとり

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