遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えいたします。

携帯電話不正利用防止法におきまして、警察署長は、携帯電話が詐欺等の所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合は、携帯通信事業者に対して犯罪に利用されている携帯電話番号について契約者確認を求めることができることとされております。

従来は、被害者からの聴取等によって犯行に用いられた携帯電話番号を把握することができましたが、メッセージアプリ等が犯罪に利用された場合は、契約者確認の求めを行うためには、その前段として、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対してアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を照会し、回答を得る必要がございます。この照会の法令上の根拠として電気通信事業者に対する照会の規定を設けることとしたものでございまして、照会する事項といたしましては、現在想定しているのは携帯電話番号ということになります。

前後のやりとり

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