恐らく、事業者の皆さんも不正利用を防ぐために協力はしていただけるとは思うんですが、やはり丁寧な議論が必要だと考えていますので、よろしくお願いいたします。
次に、本改正案では、LINEを始めとするメッセージアプリを悪用した詐欺に対応するため、警察署長は、携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができるとしています。
ここでいう必要な事項とは、電話番号以外にもあるのでしょうか。どの範囲まで想定しているのか、具体的な状況や場面をお答えください。
20湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案における携帯通信役務の範囲につきましては、本改正案の検討に先立ち開催された総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用への実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらの点を考慮した上で規定してまいります。
具体的には、まずはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とすることを想定しております。SMS機能なしのものやIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えており、これらを本人確認…
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岸真紀子(立憲)
丁寧に伺いながらということで、重ねて次の質問に行きますが、携帯音声通信役務から携帯通信役務に改めることによって、事業者数というのはどの程度範囲が広がるのか、それを把握しているのかどうかという質問が一つと、対象となる携帯通信役務の事業者は、ある意味負担が増えることになるのではないかというふうに考えるんですが、本改正案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
特殊詐欺等の不正利用を防ぐためには、早期の施行が望ましい反面、事業者が円滑に制度改正に対応するための準備期間であったり、利用者への…
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22湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正により、法の対象となる役務が携帯音声通信役務から携帯通信役務に拡大されるところ、総務省としては、事業者からなどの報告などにより、携帯通信サービスを提供する事業者の数は約二千者と把握しているところでございます。そのうち、携帯通信役務として規制の対象となる具体的な範囲につきましては、本改正案を国会でお認めいただいた後、公布日から一年以内の法律の施行に向けて、関係者の意見を丁寧に伺いながら速やかに省令案を策定し、意見募集手続実施した上で具体的な内容をお示ししたいと考えております。
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
恐らく、事業者の皆さんも不正利用を防ぐために協力はしていただけるとは思うんですが、やはり丁寧な議論が必要だと考えていますので、よろしくお願いいたします。
次に、本改正案では、LINEを始めとするメッセージアプリを悪用した詐欺に対応するため、警察署長は、携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができるとしています。
ここでいう必要な事項とは、電話番号以外にもあるのでしょうか。どの範囲まで想定しているのか、具体的な状況や場面をお答えください。
24遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
携帯電話不正利用防止法におきまして、警察署長は、携帯電話が詐欺等の所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合は、携帯通信事業者に対して犯罪に利用されている携帯電話番号について契約者確認を求めることができることとされております。
従来は、被害者からの聴取等によって犯行に用いられた携帯電話番号を把握することができましたが、メッセージアプリ等が犯罪に利用された場合は、契約者確認の求めを行うためには、その前段として、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対してアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を照会し、回答を…
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岸真紀子(立憲)
明確に携帯電話番号のみということのお答えでした。
では次に、警察署長からの求めはどのような手続を踏んで行うのでしょうか。
これまでは、警察署長が携帯音声事業者に行うことができる契約者確認の求めは国家公安委員会規則で定める方法によるとしておりまして、具体的には、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則において、書面、契約者確認要求書という書面ですが、これによって交付して行うとされていました。
本改正案で新設される電気通信事業者への照会方法は、その詳細というか、そういった手続について国家公安委員会規則等で定めることを予定されているのかどうか…
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26遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
契約者確認の求めを行う方法につきましては、これを受けた携帯通信事業者が契約者確認手続を行い、最終的には回線契約の解除にもつながり得ることから、書面の交付等その方法に関して国家公安委員会規則において定めることとされております。
他方で、今回のこの照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なり、その方法等を国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。照会の具体的な方法につきましては、今後、事業者の意見を伺いながら決めていくことになります。
いず…
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