水道法におきましては、水道事業は原則として市町村が国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けて経営するものとされておりますが、市町村以外の者、すなわち民間事業者などは、市町村の同意を得た場合に限り、同様の認可を受けて水道事業を経営することができるとされております。
松原英憲国土交通省大臣官房審議官
2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。
維持管理も大事ですし、水質の保証も大事ですし、そして地方自治体の負担軽減なども含めまして、そういった中で、ウォーターPPP推進、コンセッション方式も含め進められているということで一定の理解をいたしました。
では、このウォーターPPPにおいて、上水道のこの水質保証、そして各戸の水道料金、具体的にどのように決まっているのでしょうか。また、官民連携ということで、最終的な責任の所在についてはどちらが負うのでしょうか、お答えをお願いいたします。
水道の水質につきましては、水道事業者である地方公共団体が水道法に基づく水質基準を責任を持って遵守することとされており、水の官民連携の受託者が水質基準を担保できないおそれがあるときは、地方公共団体が責任を持って指導、是正させることになっております。また、水道料金につきましては、水の官民連携を導入しているか否かにかかわらず、地方公共団体の条例で定めることとなっております。
このように、水の官民連携は管理者である地方公共団体が最終的な責任を負って実施するものでございます。
ありがとうございます。 この最終的な責任は、今お伝えいただきましたように、地方自治体が最終的な水質保証を含め責任を担うと、こういった法的な構造、責任に関しては理解できますけれども、実際には現場で維持管理を行うのは民間業者になると思います。その中には、維持管理業者、議決権付きの株式の過半数を例えば外国資本が持たれていて、しかも二十年の長期契約となっているケースも実際にございます。 そして、日々の運転、維持管理、更新投資の優先順位、人員の配置などを決めるのは、こういった主体はこの会社、企業となり、その支配権を一定数、海外の企業が持っているという点につきま…
- (上の発言)
水道法におきましては、水道事業は原則として市町村が国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けて経営するものとされておりますが、市町村以外の者、すなわち民間事業者などは、市町村の同意を得た場合に限り、同様の認可を受けて水道事業を経営することができるとされております。
ありがとうございます。 今お聞きした内容ですと、極めて完全民営は難しいけれども、不可能ではないというような理解を示しております。 また、水道事業に関しても、実際はかなり厳しい規定を事業者に設けられていると思いますので、実際はやはり地方自治体の方が担うというふうに思ってはおりますけれども、この水道事業自体につきましては、やはり国民の生活を守る視点、そして災害時のリスク対応の視点、こういった外国参入による経済安全保障の観点、様々ないろんな海外の事例、事故の事例なども考えて、公営でのやはり維持管理を継続すべきであります。そして、その実現に向けた財政措置をこ…
お答え申し上げます。 今般のいわゆる高校無償化につきましては、三党間での累次の協議を経て、新しい制度等に関する合意が行われてきたものでございまして、文部科学省としては、こうした三党での合意を踏まえて制度の具体化を進めてきたところでございます。 この高校無償化に伴う公立高校への影響につきましては、一般論として申し上げれば、私立高校の授業料に対する支援を拡充し、私立高校への進学を希望する生徒が増加した場合には公立高校への進学者数が減少する可能性があるなど、公立高校への一定の影響があるものと考えられます。 実際、現時点で、文部科学省が把握している幾つかの…
ありがとうございます。 先日の一般の新聞記事でありますが、公立高校の倍率について、三十三道府県で一倍割れ、いわゆる定員割れというものが見られまして、〇・九倍を下回った自治体が十五団体、自治体、団体ベースですね、〇・八倍に届かなかった団体も五団体おられたとのことです。 こうした状況の中で、政府の方も一定の懸念事項を把握している、公立高校への影響を把握されている中で、やはり私立高校と同様に、特色づくりやこういった学校競争が求められること、本来の役割が曖昧になりかねないのではないかという懸念を抱いております。そして、とりわけ少子化が進む昨今では、これは公立…