ありがとうございました。
維持管理も大事ですし、水質の保証も大事ですし、そして地方自治体の負担軽減なども含めまして、そういった中で、ウォーターPPP推進、コンセッション方式も含め進められているということで一定の理解をいたしました。
では、このウォーターPPPにおいて、上水道のこの水質保証、そして各戸の水道料金、具体的にどのように決まっているのでしょうか。また、官民連携ということで、最終的な責任の所在についてはどちらが負うのでしょうか、お答えをお願いいたします。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
ありがとうございました。
維持管理も大事ですし、水質の保証も大事ですし、そして地方自治体の負担軽減なども含めまして、そういった中で、ウォーターPPP推進、コンセッション方式も含め進められているということで一定の理解をいたしました。
では、このウォーターPPPにおいて、上水道のこの水質保証、そして各戸の水道料金、具体的にどのように決まっているのでしょうか。また、官民連携ということで、最終的な責任の所在についてはどちらが負うのでしょうか、お答えをお願いいたします。
お答え申し上げます。
標準的な耐用年数を超えた管路の延長につきましては、令和五年度末時点で、水道は約十九万キロメートル、下水道は約四万キロメートルでございます。
管路を含めた施設全体の更新に係る費用につきましては、一定の仮定の下、三十年間で水道施設は約五十三兆円、下水道施設は約三十八兆円と試算しております。
今もお聞きした中で、この長さでいっても何十万キロになっていて、上水の方はかなり早急な整備が必要であるようなことはうかがえるわけでございます。 そして、ちょっとお話聞いていた中では、試算の方は現状はないということでお聞きをしていたんですけれども、実際には国の試算があったということで、ちょっとお話がまた違ってはくるのかなと思ったんですけれども。この国民の生活インフラとして重要性を考えますと、やはり国が積極的に管路の整備に向けたこの試算、そして検討を実施した上で、その上で、地方と連携をして、そして財政措置を行わなければ、やはり時限的な、応急的な措置にしかすぎ…
人口減少などに伴い、上下水道においては、職員数の減少、施設の老朽化、料金収入の減少などの課題を抱えていると認識しております。これらの課題に対応していくためには、複数自治体が一体となって事業運営を行う広域連携、あるいは官民連携、さらにはデジタル技術の活用などによる事業の効率化を進めていくことが重要でございます。 水の官民連携、いわゆる御指摘のウォーターPPPにつきましては、施設の維持管理と改築を長期かつ一体的に進められるため、地方公共団体、民間双方にとって事務負担が軽減されます。加えて、老朽化対策の効果的な実施やデジタル技術等の活用といった民間の創意工夫…
ありがとうございました。
維持管理も大事ですし、水質の保証も大事ですし、そして地方自治体の負担軽減なども含めまして、そういった中で、ウォーターPPP推進、コンセッション方式も含め進められているということで一定の理解をいたしました。
では、このウォーターPPPにおいて、上水道のこの水質保証、そして各戸の水道料金、具体的にどのように決まっているのでしょうか。また、官民連携ということで、最終的な責任の所在についてはどちらが負うのでしょうか、お答えをお願いいたします。
水道の水質につきましては、水道事業者である地方公共団体が水道法に基づく水質基準を責任を持って遵守することとされており、水の官民連携の受託者が水質基準を担保できないおそれがあるときは、地方公共団体が責任を持って指導、是正させることになっております。また、水道料金につきましては、水の官民連携を導入しているか否かにかかわらず、地方公共団体の条例で定めることとなっております。
このように、水の官民連携は管理者である地方公共団体が最終的な責任を負って実施するものでございます。
ありがとうございます。 この最終的な責任は、今お伝えいただきましたように、地方自治体が最終的な水質保証を含め責任を担うと、こういった法的な構造、責任に関しては理解できますけれども、実際には現場で維持管理を行うのは民間業者になると思います。その中には、維持管理業者、議決権付きの株式の過半数を例えば外国資本が持たれていて、しかも二十年の長期契約となっているケースも実際にございます。 そして、日々の運転、維持管理、更新投資の優先順位、人員の配置などを決めるのは、こういった主体はこの会社、企業となり、その支配権を一定数、海外の企業が持っているという点につきま…
水道法におきましては、水道事業は原則として市町村が国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けて経営するものとされておりますが、市町村以外の者、すなわち民間事業者などは、市町村の同意を得た場合に限り、同様の認可を受けて水道事業を経営することができるとされております。