寺崎秀俊総務省自治税務局長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答え申し上げます。

国民健康保険税は、医療保険である国民健康保険の財源を賄うものであり、市町村の選択によりまして保険料ではなく税の形式で賦課徴収するものでございます。両制度、基本的に同様の仕組みとなっておりますが、税の形式を取ることによりまして若干の違いがございます。

まず、賦課決定の期間制限について、税の方は三年、料は二年となっております。徴収権及び還付請求権の消滅時効につきまして、税は五年、料は二年でございます。さらに、徴収権の優先順位でございますが、国民健康保険税は国税及び他の地方税と同順位でございます。全ての公課その他の債権に優先するのに対しまして、国民保険料は国税及び地方税に次ぐものとされている、こういった相違点があるものと承知しております。

前後のやりとり

146の発言を見る

154の発言を見る