お答え申し上げます。
委員からは過去もるる御指摘を賜っているところでございますが、今回、ふるさと納税に係る特例控除額、元々の上限が所得割額の二割というところでございますけれども、所得に応じて上限なくこれらが増加することから、高所得者優遇ではないかとの御指摘があったところでございます。
この点も踏まえまして、今回の地方税法の改正案におきましては、個人住民税所得割の額の二割の上限に更に加えまして、百九十三万円を定額の上限と設定することにしております。これによりまして、おおむね給与所得一億円程度を超える方につきまして特例控除額の上限が百九十三万円となるものでございます。
206
岸真紀子(立憲)
何としても確保していただかないと、なかなか自治体がやりたいことができなくなっていくというところなので、引き続きよろしくお願いいたします。
次に、私は毎年、春も秋も、地方税法の改正案のたびに取り上げてきた、ふるさと納税についてお伺いをします。
本法案は、昨年も指摘しました特例控除額の上限を決定するなど一部の改善が盛り込まれていますが、まずはふるさと納税の現況をお伺いします。
二〇〇八年五月の制度創設から十八年を迎えることになりますが、直近の受入れ実績、うち返礼品、広報、送料、事務費、自治体が活用できる財源など、金額とその割合を内訳で教えてください。
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207寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
令和六年度におけるふるさと納税の状況についてるる申し上げますと、まず、受入額は過去最高の一兆二千七百二十八億円となっておりまして、前年度比で約一・一倍となっておるところでございます。
続きまして、募集に要した経費の金額と受入額に対するその割合でございますが、まず、返礼品の調達に関する費用三千二百八億円、これが二五・二%占めております。続きまして、返礼品の送付に係る費用が七百三十三億円、全体の五・八%でございます。広報に係る費用は六十六億円で〇・五%でございます。決済に係る費用が二百十八億円、一・七%となっております。事務に係る費用等が千六百七十六億円、…
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
地域活性化を掲げて始まった仕組みは、巨大な一兆円を超える市場へと成長した一方で、過熱する返礼品競争や税収流出といった課題も生まれてきました。
特に私は、所得が高い人ほど控除上限額が高く、多くの返礼品を受け取れるため、所得の逆再分配、言わば高所得者優遇となっている現行制度を見直すべきであると提言してきましたが、本法案によってどのように改善されるのか、分かりやすく説明願います。
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- (上の発言)
209寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
委員からは過去もるる御指摘を賜っているところでございますが、今回、ふるさと納税に係る特例控除額、元々の上限が所得割額の二割というところでございますけれども、所得に応じて上限なくこれらが増加することから、高所得者優遇ではないかとの御指摘があったところでございます。
この点も踏まえまして、今回の地方税法の改正案におきましては、個人住民税所得割の額の二割の上限に更に加えまして、百九十三万円を定額の上限と設定することにしております。これによりまして、おおむね給与所得一億円程度を超える方につきまして特例控除額の上限が百九十三万円となるものでございます。
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岸真紀子(立憲)
特例控除に係る定額上限を設定することによって、高所得者の節税対策とされてきた部分に制限が掛かることになり、上限を超えた寄附額は自己負担となるので、税の応能負担や公平性の観点から改善が図られることに期待します。
一方、こういった制度の切替えが納税者に正しく伝わらなければ、税への信頼性や納得感にも影響が出かねないと懸念します。二〇二七年寄附分から適用となるので、周知期間は設けていますが、どのように政府として周知、広報していくのか、お伺いします。
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211寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
委員御指摘のとおり、このふるさと納税制度、寄附をしていただくに当たりまして、寄附者の方々に制度を十分御理解いただくこと、重要であると認識しております。
自治体において寄附を受け付けるに当たりまして、特例控除額の上限などについて御説明いただいているところと承知しております。今回の改正法案が成立いたしますと、令和九年分、来年ですね、の寄附から適用されることになりますけれども、この改正内容につきましては、自治体を通じまして納税者の皆様方に周知を図りますとともに、総務省のホームページにも掲載するなど、周知、広報に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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岸真紀子(立憲)
トラブルがないように、周知が大事ですので、よろしくお願いいたします。
先ほど確認したところですが、寄附金のうち自治体が活用できる財源の割合が二〇二四年度で五三・六%であり、寄附先の自治体に集まったお金の多くは経費に用することになっています。その中でも、ポータルサイト運営事業者に支払っている費用は年々右肩上がりとなっており、一千六百五十六億円と、寄附受入額の一三%にもなっている状態です。
総務省としても問題を認識しており、二〇二五年十月にふるさと納税の仲介サイトでのポイント寄附を禁止したり、仲介サイトの大手企業は十月以降も手数料を下げていないような、禁…
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