2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

総務省はこれまでも、裁定的関与は国民の権利利益の救済や判断の統一性の観点から行政不服審査法の特例として設けられていると繰り返しています。

国と地方は対等になったのです。国が地方自治体より優越して判断できるという仕組みは、上下主従そのものです。判断の統一性なども、国地方係争処理委員会や裁判所など第三者に判断してもらえばいいのではありませんか。

しかも、私は、この提案は、一般私人の行政不服審査請求に対してではなく、国の機関による行政不服審査請求に対する判決を国の関与に位置付け、地方自治体が第三者の判断を仰ぐ機会を保障していただきたいと言っているにすぎません。一般私人の権利利益の救済が後退するようなことは全くありません。

大臣、改めて、裁定的関与の見直しに向けた見解をお聞かせください。

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