小川康則総務省自治行政局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

お答えいたします。

平成十二年に施行されました地方分権一括法によりまして、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、それから今言及のございました国と地方に関する一般ルールの整備、行われたところでございます。

この中で、例えば、御指摘のように、国の関与は法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする関与の法定主義、あるいは、国の関与は必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないという関与の基本原則などが定められたところでございます。

これらの規定整備は、地方自治体の自主性、自立性を確保いたしまして、国と地方を対等協力の関係に置くこと、これを趣旨としたものと、こうした改革であったというふうに受け止めてございます。

前後のやりとり

145の発言を見る

153の発言を見る