ありがとうございました。
今御答弁いただいたとおりでして、このアクセスブロッキング、非常に強い規制を掛けていくことになると思います。
適用範囲を過度に広げると情報規制、いろんな言論統制にもつながるかと思いますし、そういったところで、政府の方がもしアクセスブロッキングの検閲みたいなところになると、もちろん先ほどの憲法への抵触等も入ってきますけれども、どうしても政府の方の目線に応じての情報統制、そして又は選挙への影響、そしてコロナ禍のときのような緊急事態になった場合の言論統制など、様々なことにつながるリスクがあると思います。
ですので、これから、数の力ではなく、あくまで公開されたそういった場で徹底した議論をお願いしたいと思います。
また、いろんなこと、ここで規制があると思うんですけれども、フィルタリングの義務についても現状行われておりまして、フィルタリングに関しては、十八歳未満のやはり未成年ということが今決められておりますけれども、実際の母親目線からしますと、子供たちは日常的に携帯を触ってこういったフィルタリング機能をすぐ外してしまっております。誰かに教えられなくても、どうしても意図的に操作を勝手にもう覚えてしまって外している現状もあります。
かつ、この対象年齢が十八歳未満というところなんですけれども、実際には、クレジットカード、そして様々な契約が単独で行えるのが十八歳以上、現状の成人扱いというところでございまして、実際に危険になるのは、こういった保護者の目線から離れていく、成人扱いとされる十八歳以上、十九歳、二十歳といった、十代ではあるけれども成人扱いがされているこういった若者の方が非常に危険ではないかなと思っております。
我が子も高校生になっておりますので、こういった方々のこういった年齢に対しても、フィルタリング機能に応じても、もう少し規制であったりとか、いろんなそういったところも踏まえて議論をしていただき、そして、議論だけで終わるのではなく、スピード感を持っていただいてきちんと法整備を行っていただきたいとお伝えいたします。
そして次に、選挙についてお伺いをいたします。
まず、選挙における本人確認についてですが、投票時における本人確認につきましては、公職選挙法第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ投票をすることができないとなっております。
その本人確認の担保方法として、政府は、投票所の入場券につきましては、活用の方は努力義務とされていると承知をしております。
ここでお伺いしたいのですが、この投票所の入場券がない場合、本人確認の担保は実際どのように実施をされているのか、お答えをお願いいたします。
132
林芳正(自民)総務大臣
オンラインカジノにつきましては、ギャンブル等依存症や違法行為による国富の流出などの弊害、こういうものが指摘されていることに加えまして、特にアクセスしやすい状況にある若年層を保護する必要がある、その対策については重要な課題であるというふうに認識をしておるところでございます。
総務省としては、アクセス抑止の在り方に関する有識者検討会を開催しておりまして、この夏に取りまとめを予定しておりますが、それを踏まえて、関係省庁とも連携をしながら、このオンラインカジノ対策、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言のページ
133中中田優子(参政)
ありがとうございます。
ちょっと問いに用意しておりました二番の方にも併せてお答えをいただいた形になっておりまして、政府の方が、昨年、二〇二五年の改正ギャンブル等依存症対策基本法を施行し、インターネット上での勧誘行為等を明確に禁止したと承知しております。しかし、技術的なイタチごっこが現在も続いており、派手な広告、こういったものが消えたとしても、巧妙化する誘導方法、またミラーサイトなどの乱立があるという現状も感じております。
そして、この今おっしゃっていただきましたアクセス自体を制限するアクセスブロッキングの議論も深まってきていると承知をしております。ま…
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134湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
アクセスブロッキングにつきましては、インターネット利用者の意思にかかわらずその閲覧をできなくさせるものでございまして、違法オンラインカジノ対策の一つとしてその有効性が指摘されているところでございます。
一方で、ブロッキングを実施する通信事業者が全ての通信の宛先を確認する必要があることから、通信の秘密に抵触し得るほか、一般論といたしましては、強制的に閲覧を制限するものということから、ブロッキングの範囲いかんによっては知る権利又は表現の自由への過度な制約となるおそれがあるなど、法的な課題が指摘されているところでございます。
先ほど…
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- (上の発言)
135中中田優子(参政)
ありがとうございました。
今御答弁いただいたとおりでして、このアクセスブロッキング、非常に強い規制を掛けていくことになると思います。
適用範囲を過度に広げると情報規制、いろんな言論統制にもつながるかと思いますし、そういったところで、政府の方がもしアクセスブロッキングの検閲みたいなところになると、もちろん先ほどの憲法への抵触等も入ってきますけれども、どうしても政府の方の目線に応じての情報統制、そして又は選挙への影響、そしてコロナ禍のときのような緊急事態になった場合の言論統制など、様々なことにつながるリスクがあると思います。
ですので、これから、数の力ではなく、あくまで公開されたそういった場で徹底した議論をお願いしたいと思います。
また、いろんなこと、ここで規制があると思うんですけれども、フィルタリングの義務についても現状行われておりまして、フィルタリングに関しては、十八歳未満のやはり未成年ということが今決められておりますけれども、実際の母親目線からしますと、子供たちは日常的に携帯を触ってこういったフィルタリング機能をすぐ外してしまっております。誰かに教えられなくても、どうしても意図的に操作を勝手にもう覚えてしまって外している現状もあります。
かつ、この対象年齢が十八歳未満というところなんですけれども、実際には、クレジットカード、そして様々な契約が単独で行えるのが十八歳以上、現状の成人扱いというところでございまして、実際に危険になるのは、こういった保護者の目線から離れていく、成人扱いとされる十八歳以上、十九歳、二十歳といった、十代ではあるけれども成人扱いがされているこういった若者の方が非常に危険ではないかなと思っております。
我が子も高校生になっておりますので、こういった方々のこういった年齢に対しても、フィルタリング機能に応じても、もう少し規制であったりとか、いろんなそういったところも踏まえて議論をしていただき、そして、議論だけで終わるのではなく、スピード感を持っていただいてきちんと法整備を行っていただきたいとお伝えいたします。
そして次に、選挙についてお伺いをいたします。
まず、選挙における本人確認についてですが、投票時における本人確認につきましては、公職選挙法第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ投票をすることができないとなっております。
その本人確認の担保方法として、政府は、投票所の入場券につきましては、活用の方は努力義務とされていると承知をしております。
ここでお伺いしたいのですが、この投票所の入場券がない場合、本人確認の担保は実際どのように実施をされているのか、お答えをお願いいたします。
136長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保する観点から、本人確認を確実に行うことが重要であるというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、投票の際の手続につきましては、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。
総務省といたしましては、お尋ねの投票所入場券を持参しない場合には、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして本人確認を徹底するよう、各選挙管理委員会に対し…
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137中中田優子(参政)
ありがとうございます。
ここ、本人確認の担保、実施方法についてなんですけれども、現状は、期日前においては宣誓書の利用が主にされておりまして、しかし一方で、投開票日当日においては口頭確認までで了というふうに実務としてされていると承知をしております。
また、総務省の方においては、こういった議論の場では、本人確認を徹底するよう各選挙管理委員に対し要請をしているというような過去の御答弁でもあったかと思うんですけれども、これで果たして、投開票日当日において口頭等で氏名、住所のみを確認するというところだけで本人確認の担保と言えるのかというところが疑問に思っており…
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林芳正(自民)総務大臣
投票時における本人確認のため身分証明書の提示を義務付けるということにつきましては、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を所有していない選挙人の投票、これを拒否できるか、また、投票所の現場において選挙人の混乱を招かず円滑に投票事務が進められるかなどといった論点がございまして、選挙権の行使に関わることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。
総務省としては、引き続き投票所における適切な本人確認の徹底について各選挙管理委員会に対し要請をしてまいります。
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