中田優子 (参政党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

ありがとうございました。

今御答弁いただいたとおりでして、このアクセスブロッキング、非常に強い規制を掛けていくことになると思います。

適用範囲を過度に広げると情報規制、いろんな言論統制にもつながるかと思いますし、そういったところで、政府の方がもしアクセスブロッキングの検閲みたいなところになると、もちろん先ほどの憲法への抵触等も入ってきますけれども、どうしても政府の方の目線に応じての情報統制、そして又は選挙への影響、そしてコロナ禍のときのような緊急事態になった場合の言論統制など、様々なことにつながるリスクがあると思います。

ですので、これから、数の力ではなく、あくまで公開されたそういった場で徹底した議論をお願いしたいと思います。

また、いろんなこと、ここで規制があると思うんですけれども、フィルタリングの義務についても現状行われておりまして、フィルタリングに関しては、十八歳未満のやはり未成年ということが今決められておりますけれども、実際の母親目線からしますと、子供たちは日常的に携帯を触ってこういったフィルタリング機能をすぐ外してしまっております。誰かに教えられなくても、どうしても意図的に操作を勝手にもう覚えてしまって外している現状もあります。

かつ、この対象年齢が十八歳未満というところなんですけれども、実際には、クレジットカード、そして様々な契約が単独で行えるのが十八歳以上、現状の成人扱いというところでございまして、実際に危険になるのは、こういった保護者の目線から離れていく、成人扱いとされる十八歳以上、十九歳、二十歳といった、十代ではあるけれども成人扱いがされているこういった若者の方が非常に危険ではないかなと思っております。

我が子も高校生になっておりますので、こういった方々のこういった年齢に対しても、フィルタリング機能に応じても、もう少し規制であったりとか、いろんなそういったところも踏まえて議論をしていただき、そして、議論だけで終わるのではなく、スピード感を持っていただいてきちんと法整備を行っていただきたいとお伝えいたします。

そして次に、選挙についてお伺いをいたします。

まず、選挙における本人確認についてですが、投票時における本人確認につきましては、公職選挙法第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ投票をすることができないとなっております。

その本人確認の担保方法として、政府は、投票所の入場券につきましては、活用の方は努力義務とされていると承知をしております。

ここでお伺いしたいのですが、この投票所の入場券がない場合、本人確認の担保は実際どのように実施をされているのか、お答えをお願いいたします。

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