出口和宏総務省自治財政局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

お答えをいたします。

いわゆる折半ルールは、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正として、直近では令和五年度から令和七年度までの間に適用する特例措置として定めたものでございます。このルールは、財源不足が建設地方債の増発等によってもなお残る場合に、この残余分を折半対象財源不足として国と地方が折半して補填するものでございまして、国の負担分については国の一般会計からの加算により、地方の負担分については臨時財政対策債により補填措置を講ずることとしております。

いわゆる折半ルールにつきましては、令和七年度及び令和八年度におきまして大幅な財源不足が生じず、地方交付税法第六条の三第二項に該当しない状態であることから、今回延長しないこととしております。

臨時財政対策債の発行年限を定めました地方財政法につきましても、改正を行わず、発行年限の延長をしないことといたしております。

以上でございます。

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