要するに、別枠といっても複数年度で管理していくということだという意味ですね。
そして、次に、高市内閣が掲げる危機管理投資の中で、私はやっぱり、当然のことながら、国防力の増強というのもあるはずだというふうに思います。
国際社会では、NATOが国防、安全保障支出をGDP比五%に引き上げる目標を設定しまして、このうち国防費は三・五%とされていまして、アメリカが日本に三・五%を要請するかどうか分かりませんけれども、しかし、安保三文書の見直しで、先ほども質問にありましたように、相当なこの防衛費の増額ということが予想されるわけであります。
既に防衛費のGDP比二%は今年度中に達成されるという状況になっていますが、大体十一兆円ですね。これを仮に三・五%まで引き上げるとなりますと、来年度の名目GDPを分母とした場合、二十四兆円ぐらいになっちゃうと。現状よりも十三兆円も防衛費を増やさなければいけないという、単純計算ですけれども。これは果たして、これ、今増税で賄える規模としては非現実的な水準のように思います。
現行の五年間で四十三兆円という防衛関係費の財源見ましても、先ほども御答弁にありましたように、外為特会の運用益とか決算剰余金とか政府関係機関の積立金といった一時的な財源が多いと。そして、恒久財源として計画されている増税としては、今般の税制改正で防衛特別所得税の創設が掲げられていますが、平年度ベースで、これと防衛特別法人税、たばこ税を合わせて約一・三兆円ということで、先ほどの金額にはこれ到底足りない金額であります。
また、いつも歳出改革というのは必ず出てくるんですが、しかし、歳出改革で実際、私も昔、財務省におりましたけれども、もう削って削って削りまくって、あと社会保障の抜本的な制度改革しないと大きな財源なんか出てこないぐらいもう削ってあるんじゃないかと。そこからどうやって歳出改革で財源を出すのかという問題もあろうかと思います。
ドイツでは、御案内のように、昨年、ドイツ基本法、憲法を改正して、防衛関係費について、債務の上限、GDP比〇・三五%の対象外といたしました。つまり、国防関係支出の増加を国債の増発なんかで賄うんじゃないかというふうにも予想されるんですけれども。
日本の現状では、この防衛費のうち、建設公債の対象となっているのは艦船などの建造費とか基地の整備費に限られているんですが、今後、自主防衛力を強化するという方向になっていきますと、それ、新しい技術であるとか新産業の創出にもつながっていくものであると。
また、国防そのものが国家を永続させて将来世代にも裨益するというふうに考えていきますと、防衛費も一種の投資という概念にふさわしいんじゃないかという気もしないでもありません。
よく議論されるように、財政法四条そのものは、日本が二度と海軍力を増強して戦争する国にならないように、そのために憲法九条二項とともにGHQが置いていった置き土産だという説もよくありますが、そのことはさておきですね、今般の法案に防衛所得税の創設は盛り込まれてはいますが、今後、防衛関係費のGDP比三・五%も言われる中で、その財源どう賄うことになるのか。安定財源は増税ということになると、これ非現実的な水準になる可能性もありますので、今私が申し上げたように、財政法四条、この際見直して、防衛費そのものを国債発行の対象とすることも考えなければならなくなるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の特例公債法改正法案につきましては、今までの枠組みを引き継いで、第四条において特例公債の発行抑制の努力義務を定めるとともに、新たに行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を設けることとしておりますが、これらの規定は、複数年度の発行根拠を設ける前提として、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、国債発行額の抑制に努めつつ、市場の信認の確保にもつながるよう、改革の姿勢を明確に示すものであり、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していくに当たって意義のある規定だと考えております。
その上で、各年度の特例公債の発行額は特例公債法ではなく予算…
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松田学(参政)
そもそも、今回の特例公債法案は、財政法四条というのがあって、非募債主義を定めていると。その下で、国債発行は言わば実物投資であります公共事業、あとは出資金、貸付金に限定していて、そのほかの経費の財源に充てられる公債を禁止しているということから、この特例公債法が必要になるということでありまして、ただ、高市内閣が掲げている成長投資とか危機管理投資、これは何も実物の公共投資というものに限られるものではないはずでありまして、この財政法四条がそもそもそうした積極財政の足かせになっているんじゃないかという気もいたします。
高市内閣は、施政方針演説などでも、危機管理投…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
何度か申し上げましたように、予算編成改革の一環といたしまして、投資を上回るリターンを通じてGDPの成長にも資する危機管理投資、成長投資などについては、多年度で別枠管理する仕組みを導入すると、複数年度予算でございますね、こういうことで計上をしてまいるという考えで既に検討を進めておりまして、これまでも、例えばGX経済移行債を活用した十年の先行投資支援ですとか、AI・半導体産業基盤強化フレームにおける七年の公的支援とか、これは特別会計において別枠管理しつつ、必要な財源を確保しながら、財源の裏付けのあるつなぎ国債の発行などにより複数年度にわたる予算措置を行ってく…
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- (上の発言)
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松田学(参政)
要するに、別枠といっても複数年度で管理していくということだという意味ですね。
そして、次に、高市内閣が掲げる危機管理投資の中で、私はやっぱり、当然のことながら、国防力の増強というのもあるはずだというふうに思います。
国際社会では、NATOが国防、安全保障支出をGDP比五%に引き上げる目標を設定しまして、このうち国防費は三・五%とされていまして、アメリカが日本に三・五%を要請するかどうか分かりませんけれども、しかし、安保三文書の見直しで、先ほども質問にありましたように、相当なこの防衛費の増額ということが予想されるわけであります。
既に防衛費のGDP比二%は今年度中に達成されるという状況になっていますが、大体十一兆円ですね。これを仮に三・五%まで引き上げるとなりますと、来年度の名目GDPを分母とした場合、二十四兆円ぐらいになっちゃうと。現状よりも十三兆円も防衛費を増やさなければいけないという、単純計算ですけれども。これは果たして、これ、今増税で賄える規模としては非現実的な水準のように思います。
現行の五年間で四十三兆円という防衛関係費の財源見ましても、先ほども御答弁にありましたように、外為特会の運用益とか決算剰余金とか政府関係機関の積立金といった一時的な財源が多いと。そして、恒久財源として計画されている増税としては、今般の税制改正で防衛特別所得税の創設が掲げられていますが、平年度ベースで、これと防衛特別法人税、たばこ税を合わせて約一・三兆円ということで、先ほどの金額にはこれ到底足りない金額であります。
また、いつも歳出改革というのは必ず出てくるんですが、しかし、歳出改革で実際、私も昔、財務省におりましたけれども、もう削って削って削りまくって、あと社会保障の抜本的な制度改革しないと大きな財源なんか出てこないぐらいもう削ってあるんじゃないかと。そこからどうやって歳出改革で財源を出すのかという問題もあろうかと思います。
ドイツでは、御案内のように、昨年、ドイツ基本法、憲法を改正して、防衛関係費について、債務の上限、GDP比〇・三五%の対象外といたしました。つまり、国防関係支出の増加を国債の増発なんかで賄うんじゃないかというふうにも予想されるんですけれども。
日本の現状では、この防衛費のうち、建設公債の対象となっているのは艦船などの建造費とか基地の整備費に限られているんですが、今後、自主防衛力を強化するという方向になっていきますと、それ、新しい技術であるとか新産業の創出にもつながっていくものであると。
また、国防そのものが国家を永続させて将来世代にも裨益するというふうに考えていきますと、防衛費も一種の投資という概念にふさわしいんじゃないかという気もしないでもありません。
よく議論されるように、財政法四条そのものは、日本が二度と海軍力を増強して戦争する国にならないように、そのために憲法九条二項とともにGHQが置いていった置き土産だという説もよくありますが、そのことはさておきですね、今般の法案に防衛所得税の創設は盛り込まれてはいますが、今後、防衛関係費のGDP比三・五%も言われる中で、その財源どう賄うことになるのか。安定財源は増税ということになると、これ非現実的な水準になる可能性もありますので、今私が申し上げたように、財政法四条、この際見直して、防衛費そのものを国債発行の対象とすることも考えなければならなくなるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
これ、まさに本会議で総理もお答えしているんですが、その防衛力整備というのは、自らの国は自ら守るという基本姿勢の下、我が国自身の主体的判断に基づいて行うもので、三・五%とか、向こうの方で取り交わされている、そういうものに拘泥されるのではなくて、金額やGDP比ありきでもなく、大事なのは防衛力の中身であるというのが我々のスタンスでございます。
その上で、今後の防衛力の具体的な内容や、これを実現するための防衛費の水準については、まさに三文書の改定に向けてこれから本格的な議論がなされていくものと承知をしておりますので、この財源の在り方につきましても、当然、こうし…
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松田学(参政)
財源論についても本当に現実的な議論をする準備をしなければいけないのではないかなというふうに考えますので、そのように提案させていただきました。
次に、日本が今営んでいる六十年償還ルールについて少し聞いてみたいと思っていまして、今般、特例公債法が必要になりますのは、財政法四条が非募債主義を定めている、これ一つ大きな財政規律になっているという説明になっていますが、加えて、日本では国債の六十年償還ルールによる減債基金制度が営まれていると。ただ、こういった減債制度を取っている国は世界の中で日本だけであるというふうな状況ですね。
かつてこの制度を営んでいた先進国…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この債務の償還費でございますが、国債の償還財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するという観点から、六十年償還ルールはたしか一九六〇年代にできたと、建設国債で、当時五十年から六十年の耐用年数のものが多かったんで、そういうことで固まっていったというふうに聞いておりますけれども、法律の規定に基づいて計上しているものでございまして。
政府といたしましては、先ほど松田委員のエピソードにありましたように、債務償還費を計上することが財政健全化の精神を体現するものとして定着しているものであるという説明をしておりまして、また多くの国民の方々に御負担をいた…
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