青木孝徳財務省主税局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えします。

少額の減価償却資産の税制でございます。

まず、企業が資産を取得した場合に、資産管理の事務負担を軽減する観点から、減価償却の例外といたしまして、大企業を含めまして全法人を対象に、十万円未満の資産は取得時に全額損金算入することとなっております。また、二十万円未満の資産は三年間での償却を可能としているところでございます。

また、特に中小企業などにつきましては、租税特別措置によりまして、三十万円未満の資産は取得時に全額損金算入を可能としてきたわけでございますが、今般の令和八年度税制改正におきまして、主要な対象資産の価格動向、最近の価格動向の変化などを踏まえまして、基準額を三十万円未満から四十万円未満に引き上げることとしております。

その上で、御指摘をいただきました十万円未満の基準でございますが、こちらにつきましては大企業も対象としたものであることから、今後、大企業などの実態を把握した上で、事務負担の軽減という制度の趣旨を踏まえつつ検討を進めていくことが重要であるというふうに考えております。

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