ちゃんとお答えいただいていないです。登記できるのか、そのもの自体も登記していいのかということも、ちょっと驚きの事態だということを指摘しておきたいと思います。
最後に、片山大臣、政治資金の問題がございますね。報道によれば、経費の二重計上が発覚し、その額は二百万円にも上るというふうに報道されております。事務処理ミスとのことですが、ちょっと見ますと、事務処理ミスでは到底起こり得ないようなことなんですが、説明していただけますか。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
ちゃんとお答えいただいていないです。登記できるのか、そのもの自体も登記していいのかということも、ちょっと驚きの事態だということを指摘しておきたいと思います。
最後に、片山大臣、政治資金の問題がございますね。報道によれば、経費の二重計上が発覚し、その額は二百万円にも上るというふうに報道されております。事務処理ミスとのことですが、ちょっと見ますと、事務処理ミスでは到底起こり得ないようなことなんですが、説明していただけますか。
お答え申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、コメントは差し控えます。
その上で、政治資金規正法の一般論として申し上げますと、政治団体の主たる事務所とは政治団体の活動の中心となる場所のことで、事務所をどこに置くかについては政治団体自身が決定することであり、政治資金規正法上は特に事務所の要件を定めているものではございません。
ちょっと何か違うお答えで、全然答えになっていないんですけれども。 要は、政党支部の事務所のところに合同会社が法人登記をする、それはいいんですか。いろんな問題発生するんじゃないですか。これ、家賃は発生していないと何か答えているらしいんですけど、高市さんのところの事務所の関係者は。いや、しかし、もう登記すること自体、そこに郵便物も届くわけですし、サナエトークンの宣伝も若干やっていたというふうに疑われておりますし、実はこの会社、この目的見ていただくと金融業と書いてあるわけですね、一番。その次は、これ、サナエ、サナエ推し、サナ推し活動の人に買ってもらえるかと、…
お答え申し上げます。
一般論としまして、政治団体につきましては、その年の全ての収入と支出につきまして、政治団体の収支報告書に記載する必要がございますので、この収入と支出に該当するものがある場合には収支報告書に記載する必要があるということでございます。
また、事務所につきましては、公職選挙法上も政治資金規正法上も特段の要件を定めた規定はないところでございます。
ちゃんとお答えいただいていないです。登記できるのか、そのもの自体も登記していいのかということも、ちょっと驚きの事態だということを指摘しておきたいと思います。
最後に、片山大臣、政治資金の問題がございますね。報道によれば、経費の二重計上が発覚し、その額は二百万円にも上るというふうに報道されております。事務処理ミスとのことですが、ちょっと見ますと、事務処理ミスでは到底起こり得ないようなことなんですが、説明していただけますか。
政治資金収支報告書の作成に係る領収書のチェックですとか処理の下作業みたいなことをうちの事務所では税理士事務所に業務委託として委託をしておりまして、そちらに確認したところ、その週刊誌ですね、これ週刊文春さんですよね、の記事も私は読ませていただきましたけれども、にあるような処理が、その千九百枚の領収書の中から、これ全部で何枚だろう、数枚かな、というものがあったと。 私は非常にびっくりしまして、税理士事務所はプロ中のプロですから、なぜそれがそのようなことになったのかについては、その原因究明を今しているところですけれども、全くその意図はなく、要はリース料として…
おまとめください。
時間ですのでまとめますけれども、全く理解できませんね。だって、同じ経費、コピー機の使用料、これの請求書、それから振り込み、そして領収書、これを使い分けて、振り込みと請求書は政党の事務所の経費、そして後援会の事務所の方には領収書を使った、あの、分かりました、じゃ、詳しく、これ事務ミスとは到底言えないと思いますので、詳細をこの委員会に報告していただきたいと思います。
質問を終わります。