坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

一般論としまして、政治団体につきましては、その年の全ての収入と支出につきまして、政治団体の収支報告書に記載する必要がございますので、この収入と支出に該当するものがある場合には収支報告書に記載する必要があるということでございます。

また、事務所につきましては、公職選挙法上も政治資金規正法上も特段の要件を定めた規定はないところでございます。

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