坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、コメントは差し控えます。

その上で、政治資金規正法の一般論として申し上げますと、政治団体の主たる事務所とは政治団体の活動の中心となる場所のことで、事務所をどこに置くかについては政治団体自身が決定することであり、政治資金規正法上は特に事務所の要件を定めているものではございません。

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