広域的に複数の市町村が取り組む場合に、垂直補完という形で都道府県がしっかり支援をしていくこと、そして国が併せてしっかりサポートしていくことが重要だと思っておりますので、その点、どうぞよろしくお願いします。
次に、鉄道事業再構築事業における地方債特例、これ創設されたのはよかったと思います。鉄道事業再構築につきましては、先般、私も一般質疑でJRの課題について質問をいたしましたけれども、安易にこれが地方路線の廃止に向かうようなことではなりませんので、あくまでも残す、住民の移動手段を確保するという視点での取組をお願い申し上げたいと思いますが、この地方債特例を創設した意義や自治体のメリットについて伺います。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
まず、吉田委員から、台風六号についての御心配、また建設資材のことについてお話がございました。
台風六号、今、昨日沖縄県、そして現在九州に最接近をし、明日にかけて四国、近畿、東海、関東甲信、東北地方に接近する見込みであります。
国土交通省では、那覇市など三十六市町村とホットラインの構築、あるいは沖縄県庁へのリエゾン派遣による被害情報や支援ニーズの把握、あるいは気象庁防災対応支援チーム、JETTの派遣による気象等のきめ細やかな説明を行っております。
本日六時時点で判明している交通への影響については、航空便、旅客線の欠航や高速道路、国道などの通行止め、鉄…
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吉田忠智(立憲)
今大臣の答弁にもありましたように、やはり小さい地方公共団体、自治体は、なかなか単独で今回の再構築事業をするのは難しゅうございますから、やっぱり広域的にやっていく必要があると思っております。
小規模の市町村の事情を踏まえると、各市町村の負担が軽減できるように、地域公共交通の作成につきましても広域でまとめて実施できるようにすべきだと考えますけれども、参考人の見解を伺います。
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酒井庸行(自民)国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣
吉田委員御指摘のとおりでございまして、地方公共団体の人材、ノウハウの不足の課題に対しましては、都道府県によるサポートや複数の市町村の連携によって、広域的に移動手段の確保に取り組むことが有効であるというふうに考えております。
これまでも、中小規模の市町村の負担軽減や広域的な交通ネットワーク形成の観点から、都道府県と市町村や複数の市町村が共同をいたしまして、広域的な地域公共交通計画を策定する例が見られておるところであります。例えば、鳥取県におきましては、県の主導の下で、三つのブロックごとに区域内の市町村と共同をして地域公共交通計画が策定をされております。
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- (上の発言)
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吉田忠智(立憲)
広域的に複数の市町村が取り組む場合に、垂直補完という形で都道府県がしっかり支援をしていくこと、そして国が併せてしっかりサポートしていくことが重要だと思っておりますので、その点、どうぞよろしくお願いします。
次に、鉄道事業再構築事業における地方債特例、これ創設されたのはよかったと思います。鉄道事業再構築につきましては、先般、私も一般質疑でJRの課題について質問をいたしましたけれども、安易にこれが地方路線の廃止に向かうようなことではなりませんので、あくまでも残す、住民の移動手段を確保するという視点での取組をお願い申し上げたいと思いますが、この地方債特例を創設した意義や自治体のメリットについて伺います。
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加藤竜祥(自民)国土交通大臣政務官
お答え申し上げます。
沿線地域の人口減少等による長期的な需要減に直面しているローカル鉄道について、大量輸送機関としての鉄道の特性が発揮できていない場合において、地域の関係者が十分に議論を行い、地域の利用者にとって最適な形で交通手段の維持確保を図ることは重要でございます。そのような中、鉄道事業再構築事業を活用したローカル鉄道の再構築の取組が全国的に進んでいますが、その流れを後押しするため、本法案において地方債の特例措置を追加することといたしました。
具体的には、民間鉄道事業者が第三セクターなどの事業者に事業の譲渡を行う際に、あらかじめ鉄道施設の改修を行…
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吉田忠智(立憲)
この地方債特例は創設したのはよかったと思いますし、鉄道事業の方も再構築に向けてまたしっかり支援をしていただきますようにお願いします。
次に、交通事業者と地方公共団体で見解が分かれた場合の、正当な理由の妥当性を判断するプロセスについて伺います。
ガイドラインによる明確化だけではなくて、第三者による裁定の仕組みはあるのでしょうか。また、データ漏えいが発生した際の地方公共団体に対する国のバックアップ体制についても伺います。
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25池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
本法案のモビリティーデータの利活用に関する規定についての御質問をいただきました。
モビリティーデータの利活用に関しまして、本法案では、公共交通事業者等の協力が必要となる場合として、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に限定をして、必要な情報提供の協力を求めることができることとしております。この際、公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、この協力要請に応じなければならないこととしております。
国土交通省では、この正当な理由の考え方も含めまして、データ保有者がより安心してデータ提供を行える環境を整備するため、データ提供時の標準的なプ…
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