北村晴男 (日本保守党)

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

ありがとうございます。

二〇〇八年には、北京オリンピックの聖火リレーに伴って、数千人とも言われる中国の留学生などの方が長野市内で、私の故郷でございますけれども、長野市内で暴動に近いような騒乱騒ぎを起こしました。その際には、例えばバスが手配され、あるいは旗やTシャツが配付され、あるいは集合時間と場所が統一され、費用は最小限で、無料であるというふうな調査結果もあります。そのようなことというのは、中国が国を挙げて一つのデモンストレーションで行った、あるいは国防動員法による動員の予行演習であるのではないかとの疑いも持たれています。

そういった事情を考えますと、平素から有事、例えば台湾有事などでは様々な武力行使が予想されるわけですけれども、そういった状況下で、国ごとにその個人の危険性を判断する、つまり、その国においては国防動員法、すなわち、中国政府が有事と認定すれば人民解放軍の一部となって戦う、そういう可能性がある者、その者にふだんから銃砲の所持許可を与えるということは極めて大きなリスクと考える余地があるわけで、その点を十分に検討されて運用されたいというふうに考えております。

さて、外国人に対する銃砲所持許可は国家の安全保障にも関わる重大な問題であり、国としても、日本人に対する許可の場合とは別の観点から与えるかどうかの判断に関与していくべきであるというふうに考えています。

すなわち、銃砲の所持許可については、地方、これは各都道府県の公安委員会がその許可をするということではありますが、国家との関係で、国がそれについて十分な指導を行うということが必要であろうかと考えております。すなわち、国防動員法がある中国その他類似の法制度を有する外国人については、そのような制度のない国の人々との間で十分に区別して、つまり、相応の理由がある、合理的な理由がある区別、これは法の下の平等に反するものではございませんので、十分その点を区別して規制をするということが必要ではないかと考えております。

この点について、お考え、いかがでしょうか。

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