山田好孝警察庁生活安全局長

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答えいたします。

猟銃を所持しようとする場合ですとか所持許可を更新する場合には、警察において、銃刀法の規定に基づきまして、当該許可を受けようとする者の人的欠格事由等について厳格な審査を行っているというのは先ほど申し上げたとおりでございます。この人的欠格要件に関しましては、銃刀法上、猟銃の所持許可を受けようとする者について、他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれなどがあると認めるに足りる相当な理由がある場合には、許可をしてはならないこととされているところでございます。

また、猟銃の所持許可を受けた場合であっても、この要件に該当すると認められる場合には、この所持許可を取り消すことができることとされているところでございます。

銃刀法上、外国籍の方の猟銃の所持許可についても、日本人と同様にこれらの厳格な規定が適用されるところでございます。

また、委員御指摘の、中国の国防動員法により我が国に在留する者が動員の対象となった場合の政府の対応については、仮定の質問でありまして、お答えが困難であるところではありますが、その上で、一般論として申し上げれば、警察といたしましては、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす観点から平素より情報収集等を行っているところでありまして、この公共の安全が害されるおそれがある場合には、我が国の法と証拠に基づき厳正に対処してまいる所存でございます。

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