山田好孝警察庁生活安全局長

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答えいたします。

猟銃等の銃砲刀剣類については、その危険性に鑑みて、銃刀法において一般的にその所持を禁止しているところでございます。一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。

銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様に厳格な規定を適用しているところでございます。具体的には、猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、また所持しようとする猟銃に係る構造上の要件等について厳格な審査を行っているところでございます。

また、猟銃の所持許可者に対しましては、その使用や管理の状況等について継続的に確認をしているほか、所持許可者については、三年ごとに許可の更新の審査を行っているところでございます。

警察といたしましては、日本国籍以外の方も含め、銃刀法の規定を適切に運用し、猟銃による各種の事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。

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