天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

代読します。

れいわ新選組の天畠大輔です。

私は、重い障害のある当事者として、この法案を単なる科学技術の規制法ではなく、私たちはどのような社会を目指すのかが問われる生命倫理の法律として質問いたします。

我が党は、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しております。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものではありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。

本日、猪瀬委員からも御指摘がありましたが、日本には旧優生保護法という決して繰り返してはならない歴史があります。だからこそ、この法律には優生思想と決別するという理念を制度として確実に担保することが求められます。

国連の障害者権利条約は、障害の社会モデルとインクルーシブ社会を掲げています。これは、障害のある人を排除するのではなく、社会の側が障壁を取り除き、誰もが共に生きられる社会を目指す考え方です。生命倫理に関わる制度もその理念の上に築かれるべきです。ドイツでは、優生政策への反省から、人間の尊厳を法制度の中心に据えています。

一方、本法案は、重要事項を政令や指針に委ねている部分があります。生命倫理という国の根幹に関わる問題だからこそ、理念を法律に刻み、行政裁量によって後退しない制度とすべきです。

受精卵の遺伝子改変は、デザイナーベビーや命の選別につながりかねない重大な倫理的課題です。一昨年の旧優生保護法違憲判決は、被害者救済にとどまらず、優生思想と日本社会が決別することを求めた歴史的判決でした。この法律がゲノム編集ベビーを禁止する理由は、単なる技術的リスクの回避ではなく、優生思想を二度と繰り返さないという国家としての意思を示すものでなければならないと考えていますが、大臣の認識と決意を伺います。

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