上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

現行の指針や指針に基づくガイダンスの規定においては、提供者がインフォームド・コンセントを撤回できない条件を、研究機関等がインフォームド・コンセントの撤回に応じることが事実上困難であることを倫理審査委員会の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した場合と限定することにより、提供者のインフォームド・コンセントの撤回の権利を保障しているところです。

提供者に安心して研究へ参画していただく観点からも、個々の研究においてインフォームド・コンセントの撤回の権利が保障されることは極めて重要であります。本法案をお認めいただいた際には法に基づく指針を策定することになりますが、その際には、引き続き現行指針の考え方も生かすことが重要であり、こうした点も踏まえて合同会議にお諮りをしながら、検討を行って、提供の同意撤回の権利を最大限保障するよう努めていきたいと考えています。

前後のやりとり

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