白川容子 (日本共産党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

提供者の納得と同意が大前提で、仮名加工などで対応できないのか、何か問題があった場合に完全に特定できない状況になっていることがよいのか、よく検討してもらいたいというふうに思います。

この二つ目なんですけれども、研究機関の倫理審査委員会の意見を尊重した上で、研究機関の長が了承した場合には研究継続できるというふうにされています。

この点について、日本学術会議の哲学委員会、いのちと心を考える分科会が人の生殖にゲノム編集技術を用いることの倫理的正当性についてという提言をまとめたときの委員長だった田坂さつき氏からは、提供者の意思よりも研究を優先させる事態が発生しかねない内容である、提供者の人権に配慮するなら、倫理委員会の意見を聞くまでもなく、研究機関の長は研究を中止すべきであると考えるという指摘もされています。治療のための研究への貢献であっても、冒頭で紹介したように様々な葛藤を抱えて、そして提供した後に決心が揺らぐこともあるというふうに思うんです。

指針のガイドラインには、研究を開始した場合など撤回に応じることが事実上困難なケースという例示もありますけれども、研究を開始していれば撤回に応じなくてよいということではなくて、既にゲノム編集を加えてしまって事実上撤回できないというように限定的にするなど、提供者の撤回の権利が最大限保障される必要があると思いますが、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。

前後のやりとり

120の発言を見る

128の発言を見る