この点、患者さんや御家族を説得するだけのようなものにならないように、よく検討してもらいたいというふうに思います。
同意撤回の権利についても確認をさせていただきたいと思います。
現行指針では、提供者はインフォームド・コンセントを撤回することができるとしつつ、提供者が撤回意思を表明しても、二つのケースで研究を継続できることになっています。
一つに、提供者を識別することができない状態となっている場合とあります。仮名加工をすることはあると思いますけれども、照合もできないということなのでしょうか。個人情報保護は徹底しつつ、解決できる課題であるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ヒトゲノム編集胚等を用いた研究につきましては、国民の皆様に適切に理解をいただいた上で国民的な議論を深めることが重要であります。そのための継続的な情報提供が不可欠だと考えております。
情報提供の方法としては、例えば、ゲノム編集技術等に関する基礎的研究や医療への応用可能性に関する研究についてその成果を公表することや、科学技術の応用により想定されるリスクや倫理的課題、諸外国の状況等について厚生科学審議会等で御議論をいただきその結果を公表することなどが考えられますが、知的財産権にも配慮しつつ、可能な限りの情報公開に努めていきたいと考えています。
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白川容子(共産)
倫理的課題も含む問題ですから、可能な限り、そして、広く一般市民に情報提供して社会的議論が行われる必要があるというふうに思います。
受精胚の提供者へのインフォームド・コンセントについても伺いたいと思います。
インフォームド・コンセントは、提供者の自由意思に基づくものであることが不可欠で、研究の目的や方法、そして予想されるリスク、同意撤回、資料や情報の将来利用、個人情報や遺伝情報の保護措置など、正確に理解した上で判断できることが重要だと思っています。
主治医から提案を受け、研究者から説明を受けるということだけでなく、人の生命の萌芽であるがゆえの冒頭に述…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御自身の受精胚等の提供を検討する方が、理解、納得した上で提供を行っていただくことが不可欠だと考えています。
現行指針においても、インフォームド・コンセントを受けた上で受精胚等の提供を受けることが規定をされております。研究の目的及び方法等について提供者の十分な理解が得られるよう、分かりやすく説明を行うことが規定をされています。インフォームド・コンセントを受けるに当たっては、提供者の心情に十分配慮するとともに、提供者が置かれている立場を不当に利用しないことなども規定をされているところであります。こうしたインフォームド・コンセントの手続については、指針に適合…
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
この点、患者さんや御家族を説得するだけのようなものにならないように、よく検討してもらいたいというふうに思います。
同意撤回の権利についても確認をさせていただきたいと思います。
現行指針では、提供者はインフォームド・コンセントを撤回することができるとしつつ、提供者が撤回意思を表明しても、二つのケースで研究を継続できることになっています。
一つに、提供者を識別することができない状態となっている場合とあります。仮名加工をすることはあると思いますけれども、照合もできないということなのでしょうか。個人情報保護は徹底しつつ、解決できる課題であるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
123佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、今御指摘いただいた状態ですけれども、提供機関と実際にその研究機関において、ほかの情報と照合をしても提供者を識別することができない状況、これはもうどうしても、保護すればするほど、それは照合できなくなるようにするので、生じ得るものになります。
一方で、現行指針の下で現に実施されている研究では、提供機関で仮名加工を実施後に研究機関に提供されており、提供機関において情報を照合することで提供者の識別が可能な状態であるため、研究開始後も同意撤回が可能な状態を維持しております。
ですので、今後どういうふうにするかと申しますと、先ほど来大…
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白川容子(共産)
提供者の納得と同意が大前提で、仮名加工などで対応できないのか、何か問題があった場合に完全に特定できない状況になっていることがよいのか、よく検討してもらいたいというふうに思います。
この二つ目なんですけれども、研究機関の倫理審査委員会の意見を尊重した上で、研究機関の長が了承した場合には研究継続できるというふうにされています。
この点について、日本学術会議の哲学委員会、いのちと心を考える分科会が人の生殖にゲノム編集技術を用いることの倫理的正当性についてという提言をまとめたときの委員長だった田坂さつき氏からは、提供者の意思よりも研究を優先させる事態が発生し…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現行の指針や指針に基づくガイダンスの規定においては、提供者がインフォームド・コンセントを撤回できない条件を、研究機関等がインフォームド・コンセントの撤回に応じることが事実上困難であることを倫理審査委員会の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した場合と限定することにより、提供者のインフォームド・コンセントの撤回の権利を保障しているところです。
提供者に安心して研究へ参画していただく観点からも、個々の研究においてインフォームド・コンセントの撤回の権利が保障されることは極めて重要であります。本法案をお認めいただいた際には法に基づく指針を策定することになります…
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